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[2021年7月19日]
ID:419
世帯主や生計中心者の病気や事故などで、世帯の収入が減り、自力で生活をすることができなくなったときは、生活保護法による保護が受けられますので、小田原保健福祉事務所足柄上センター生活福祉課(電話0465-83-5111)へご相談ください。 調査の結果、基準に該当する場合は生活保護世帯として認定され、基準に応じた額の保護費が支給されます。
山北町役場福祉課福祉推進班
電話: 0465-75-3644
ファックス: 0465-79-2171
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