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児童手当について

[2012年8月7日]

ID:418

児童手当とは

児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。

令和6年度児童手当の改正について

児童手当法の一部改正に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度が一部変更になります。

児童手当改正後(令和6年10月分以降)

主な改正内容

  1. 所得制限の撤廃
  2. 支給対象児童の高校生年代までの延長
  3. 支払い回数の変更
  4. 第3子以降の支給額の増額
  5. 第3子以降のカウント方法の変更
制度改正の比較表
 改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から) 
1.所得制限 
所得制限限度額あり
所得上限限度額あり
  なし
2.支給対象児童 
 中学生まで
(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代まで
(18歳到達後の最初の年度末まで)
3.支給回数 年3回(2月、6月、10月)
※各前月までの4か月分を支給
 年6回(偶数月)
※各前月までの2か月分を支給
4.手当月額・3歳未満:一律15,000円
・3歳~小学校修了前
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:15,000円
・中学生:一律10,000円
・所得制限額以上、所得上限限度額未満の方:5,000円
 ・第1子・第2子
 3歳未満:15,000円
 3歳~高校生年代まで:10,000円
・第3子以降:30,000円

 5.第3子以降のカウント対象 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童 大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)までの児童(※進学や就労は問いません)

(注)第3子以降のカウント方法について

例)20歳、15歳、7歳のお子様を養育している場合

 →20歳の児童を第1子、15歳の児童を第2子、7歳の児童を第3子と数えます。

  支給対象児童は15歳と7歳の児童で、15歳の児童は月額10,000円、7歳の児童は第3子以降の月額30,000円、

  合計月額は40,000円となります。

受給資格者

0歳から高校生年代まで(18歳になった後の最初の3月31日)の児童の養育者に支給されます。

  • 養育者のうち、所得額が高い方が手当の受給対象者となります。(例:所得 父>母 →支給対象は父)
  • 公務員の場合は、職場での受給となります。手続き方法は勤務先へご確認ください。
  • なお、児童に対する手当ではなく、児童を養育するための手当ですので、手当の振り込み先は受給者の口座になります。(児童名義の口座には振り込めません。)

注)転入・転出等で月の途中で住所地が変わる場合は、当月分は旧住所地、翌月以降分は新住所地から支給されます。(公務員を除く。)

制度改正後(令和6年10月分以降)の申請について

令和6年度児童手当制度の改正に伴い、新たに児童手当の支給要件を満たす方は申請が必要です。

  • 所得上限超過により、児童手当(特例給付を含む)を受給していない方
  • 高校生世代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生)の児童のみ養育している方
  • 現在、大学生世代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生)の児童がおり、合計で3人以上の児童がいる方

 対象となる可能性のある方には、ご案内等を送付しました。


制度改正に伴う様式

児童手当改正前(令和6年9月分まで)

支給額(月額) ・ 所得制限限度額 ・ 支払い時期

支給額(月額)
 年齢支給月額 
3歳未満15,000円
3歳~小学校修了前

10,000円

(第3子以降は15,000円)

中学校修了前 10,000円

※児童を養育している方の所得額が下記に掲げる所得制限限度額を超える場合は、特例給付として年齢に関わらず月額5,000円を支給します。

所得制限限度額
 扶養親族所得限度額給与収入の目安 
0人622万円833.3万円
1人660万円875.6万円
2人689万円917.8万円
3人736万円960.0万円
4人774万円1002.1万円
5人812万円1042.1万円

注)扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき 38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。 

支払い時期
範囲支払い月 
 2月~5月分6月 
 6月~9月分10月 
10月~1月分2月

注)転入・転出等で月の途中に住所地が変わる場合は、当月分は旧住所地、翌月以降分は新住所地から支給されます。(公務員を除く。)

各種手続き

認定請求

出生、転入等により新たに手当の受給資格が生じた場合、福祉課(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。

「認定請求書」を提出し、認定を受ければ、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。申請はお早めにお願いいたします。

なお、出生、転入または災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由が解消した後15日以内に認定請求すれば、転入等の属する翌月分から支給されます。

【認定請求に必要な事項】 ※認定請求書に記入欄があります。適切にご記入ください。

 ・請求者の健康保険の加入状況(国民健康保険に加入の方は「非被用者」、社会保険に加入の方は「被用者」となります。)

 ・請求者の銀行口座(児童手当の振込先。子の養育が手当の使途ですので、児童名義の口座は認められません。)

 ・養育している児童が山北町在住でない場合は、当該児童の住民票(世帯全部)を添付してください。

  この他、必要に応じて提出する書類があります。

現況届(手当の継続)

現況届は6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

この届の提出がないと、6月以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

【現況届に必要な添付書類等】

 ・児童が山北町在住でない場合(別居監護)は、当該児童の住民票(世帯全部)

 ・1月1日時点の住所が山北町でない方については前年の所得を証明する書類(所得証明書等)

  (ただし、マイナンバーによる市区町村間の所得額の照会に同意いただける場合は所得証明書等は不要です。)

注)現況届については、毎年6月時点の支給対象者あてに郵送でご案内します。

届出内容の変更

1.児童手当の額が増額されるとき

 現在、児童手当を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。

 この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。

2.受給者の方が山北町の中で住所を変わったときまたは養育している児童の住所が変わったとき

 「住所変更届」を提出してください。

3.受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき

 「氏名変更届」を提出してください

4.手当の振込口座を変更したいとき

 「金融機関変更届」を提出してください。ただし、手当の振込先は、受給者名義の口座に限ります。

受給資格の消滅(他市区町村へ転出する、養育しなくなった など)

他の市区町村に住所が変わる場合や、児童の養育事実がなくなった場合は、受給資格が消滅します。

転出後の市区町村で手当を受けるためには、転出先で新たに「認定請求書」の提出が必要になります。

このとき、手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

お問い合わせ

山北町役場福祉課福祉推進班

電話: 0465-75-3644

ファックス: 0465-79-2171

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