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■■後期高齢者医療制度について■■

[2019年7月5日]

ID:372

老人保健制度から後期高齢者医療制度へ

平成20年4月から「老人保健制度」が「後期高齢者医療制度」に変わりました。神奈川県内全ての市町村が加入する「神奈川県後期高齢者医療広域連合」が市町村と連携しながら新しい制度を運営します。

神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページ

75歳以上の高齢者の方等が被保険者です

●    75歳以上の方

75歳以上のすべての方が被保険者です。ただし、生活保護を受けている方は、被保険者となりません。75歳のお誕生日から後期高齢者医療の被保険者となります。この制度への移行にあたっては、特に手続きは必要ありません。75歳のお誕生日の前月に広域連合から後期高齢者被保険者証をお送りします。

 また、65歳から74歳で一定の障害の状態にある方で、申請して広域連合から認定を受けた方は後期高齢者医療制度の被保険者となることができます。

一定の障害の状態とは(参考)

一定の障害のある65歳から74歳の方は次のとおりです。

1 身体障害者手帳をお持ちの方

(1)       障害の程度の等級が1級から3級までの方

(2)       障害の程度の程度が4級の方で、

 音声機能または言語機能の障害に該当する方。または下肢障害の1号、3号または4号に該当する方。申請の際は、身体障害者手帳および健康手帳を御用意ください。

2 療育手帳をお持ちの方(知的障害者の方)

 療育手帳の等級がA1、A2に該当される方。申請の際は、療育手帳および健康保険証を御用意ください。

3 障害年金を受給中の方

(1)       公的年金の障害年金証書の等級が1級または2級の方。

(2)       業務上の災害を事由とする障害年金を受給中の方で、障害の等級が1級から4級の方。

 申請の際は、年金証書および健康保険証を御用意ください。

4 精神保健福祉手帳をお持ちの方(精神障害者の方)

  精神保健福祉手帳が1級または2級の方。

申請の際は、精神保健福祉手帳および健康保険証を御用意ください。

後期高齢者医療制度への移行を希望される場合には、保険健康課で申請してください。なお、障害認定を受けた方で75歳未満であればいつでも将来に向かって撤回することができます。

 後期高齢者医療制度の被保険者になると、今まで加入されていた国民健康保険やお勤め先の健康保険組合などから脱退することになります。

 

自己負担割合と医療費の給付について

・    自己負担割合

・    療養費について

・    高額療養費の支給

・    各種届出

・    後期高齢者医療被保険者証で診療を受けられない場合

・    交通事故などにあったとき

・    葬祭費について

・    特定疾病について

・    高額介護合算療養費について

・    非課税世帯の方の入院時自己負担限度額の減額等について

■自己負担割合

後期高齢者医療制度の被保険者が医療機関で受診する場合の自己負担割合は次により判定されます。

後期高齢者医療制度の自己負担割合
区分 判定基準(※1) 自己負担割合
現役並所得者 3 市町村民税課税所得が690万円以上の被保険者および同一世帯に属する被保険者 3割 ※2
2 市町村民税課税所得が380万円以上の被保険者および同一世帯に属する被保険者
1 市町村民税課税所得が145万円以上の被保険者および同一世帯に属する被保険者
一般2 世帯内の被保険者等のうち、市町村民税課税所得が28万円以上の方がいる方 2割 ※2
一般1 現役並所得者、一般2、区分2(低所得者2)、区分1(低所得者1)以外の被保険者 1割
区分2(低所得者2) 世帯の全員が市町村民税非課税の方〈区分1(低所得者1)以外の被保険者〉
区分1(低所得者1) ●世帯の全員が市町村民税非課税で、その世帯全員の個々の所得(年金収入は控除額80万円で計算)が0円となる被保険者
●世帯の全員が市町村民税非課税であり、かつ、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方(区分1老齢年金受給者)

※1 自己負担割合等の判定は、各月1日現在における世帯員の状況によって再判定を行います。

※2 世帯の窓口負担割合が2割や3割の対象となるかどうかは、世帯内の被保険者等の市町村民税の課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定します。

    住民税非課税世帯の方は、1割負担となります。

■療養費について

●療養費について

 次の場合は、いったん医療費の全額を医療機関でお支払いただき、後で保険健康課へ償還払い申請をしてください。広域連合で審査後、自己負担額(1割または3割)を除いた額が支給されます。

療養費について

申請できる場合

申請に必要なもの

急病などで緊急その他やむをえない事情で保険証を持参できなかったとき

領収明細書、印鑑、振込先口座

コルセットなど治療用装具を作ったとき(※1)

医師の意見書、領収書および明細書、印鑑、振込先口座

柔道整復師の施術を受けたとき

施術料金領収明細書、印鑑、振込先口座

医師の同意を得て、はり、灸、マッサージ師の施術を受けたとき

施術料金領収明細書、医師の同意書、印鑑、振込先口座

輸血に生血を使ったとき

医師の輸血証明書、代金の領収書

海外で病気やけがにより医療機関で治療を受けたとき(※2)

領収書、診療内容のわかる明細書(日本語の翻訳分)、印鑑、振込先口座

※1 骨折・脱臼により柔道整復師の施術をうけるときには医師の同意が必要です。また、保険証を提示すれば、自己負担分を支払うだけですむ場合があります。

※2 治療目的での渡航は対象になりません。

■高額療養費の支給

1か月(同じ月内)の医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として後から支給されます。

自己負担限度額は、個人単位を適用後に世帯単位を適用します。また、入院時の窓口での支払いは、世帯単位の自己負担限度額までとなります。

自己負担限度額(月額)
 適用区分 外来
(個人ごと)
外来+入院
(世帯ごと)
現役並み所得
3 課税所得 690万円以上の方
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(多数回 140,100円 (※2))
 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(多数回 140,100円 (※2))
現役並み所得
2 課税所得 380万円以上の方(※3)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(多数回 93,000円 (※2))
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(多数回 93,000円 (※2))
現役並み所得
1 課税所得 145万円以上の方(※3)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(多数回 44,400円 (※2))
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(多数回 44,400円 (※2))
一般2 (1)18,000円
(2)6,000円+(医療費-30,000円)×10%
いずれか低い方を適用
57,600円
(多数回 44,400円(※2) )
一般1 18,000円
区分2 住民税非課税世帯(※3) 8,000円 24,600円
区分 1 住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)(※3)
15,000円 

※ 1 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。

※2 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

※3 現役並み所得2、1の方は「限度額適用認定証」、非課税世帯2、1の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します。

認定証は保険健康課に申請してください。

●申請方法

通常の場合は、高額療養費の支給の対象となった療養月の3~4か月後頃に申請の案内と申請書を送付します。申請書に必要事項を記入後、保険健康課保険年金班へ申請してください。

 なお、一度高額療養費に該当された方は再度の手続きの必要はありません。

■後期高齢者医療制度の各種届出

<後期高齢者医療制度の各種届出について>

  次の場合には保険健康課に届出をしてください。

後期高齢者医療制度の各種届出

区分

届出が必要な場合

届出に必要なもの

後期高齢者医療制度に加入するとき

県外から転入したとき

後期高齢者医療負担区分等証明書

生活保護を受けなくなったとき

保護廃止・停止通知書

65歳以上74歳未満の方で一定の障害があるとき

年金証書、身体障害者手帳、医師の診断書、印鑑

後期高齢者医療制度を脱退するとき

県外に転出するとき

保険証

生活保護を受けたとき

保護決定通知書、保険証

死亡したとき

死亡した方の保険証、印鑑[葬祭費についてを参照してください。]

障害認定を受けている方で、障害状態非該当になったときまたは障害認定の撤回の申請をするとき

保険証

その他

県内で住所が変わったとき

同じ町内の場合

保険証、本人確認書類、

他の市町村の場合

本人確認書類(前の保険証は転出手続きの際にお返しください。)

氏名が変わったとき

保険証、本人確認書類

保険証を紛失したとき

本人確認書類、再交付申請書

保険証を汚損したとき

保険証、本人確認書類、再交付申請書

※本人確認書類とは、運転免許証やパスポート、顔写真の添付された官公庁の発行する書類。

■後期高齢者医療被保険者証で保険診療を受けられない場合

<後期高齢者医療被保険者証で診療を受けられない場合>

  保険証を持っていても、保険診療が受けられない場合や、制限される場合があります。

●保険診療とならないもの

保険外診療・差額ベッド代・健康診断・予防注射・美容整形・歯列矯正

●制限されるもの

 けんかや泥酔などひどい不行跡による場合には、給付の一部または全部が制限されることがあります。

●その他

業務上のケガや病気は、労災保険が適用されるか、労働基準法に従って雇用主の負担となります。

※労災保険の適用となるケースで、後期高齢者医療の保険証を使って診療してしまった場合、すみやかに保険健康課に届け出てください。また、労災保険の手続きについては、所管の労働基準監督署に問い合わせてください。

■交通事故などにあったとき

<交通事故・傷害事件等にあったとき>

  交通事故など、第三者(加害者)からの行為によって病気やけがをした場合でも、届出により後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療でいったん治療費を立て替え、あとで広域連合が加害者側に費用の請求をすることになります。

  ただし、加害者から治療費を受取ったり示談を済ませたりすると、保険が使えなくなることがありますので、示談の前には必ず保険健康課にご相談ください。

 

◎    必ず届出を!!

後期高齢者医療保険証を使って治療を受けるときは、「第三者の行為による傷病届」を必ず提出してください。届出書は保険健康課に問い合わせてください。

※自分の過失や業務上のけがをした場合には「自過失および業務上の疾病等に関する届出書」を提出してください。届出書は保険健康課に問い合わせてください。

■葬祭費について

<葬祭費の支給について>

被保険者が死亡したとき、その葬祭を行った方(喪主)に、申請により葬祭費として5万円が支給されます。

                                           

●申請に必要なもの

 ・保険証  

 ・印鑑(朱肉を使用するもの)

 ・葬儀代の領収書、会葬礼状など喪主および告別式の確認のできるもの

 ・銀行の預金通帳など口座番号がわかるもの

 

※葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。

■特定疾病について

<特定疾病の負担軽減>

  厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の方の場合は「特定疾病療養受療証」を提示すれば、1つの病院で1か月の自己負担は1万円までとなります。

  

  ●申請に必要なもの

   ・その事実を証明する書類(医師の意見書など)

   ・保険証

   ・印鑑(朱肉を必要とするもの)

■高額介護合算療養費

<高額介護合算療養費の支給>

医療保険上の同一世帯の被保険者において、医療保険の負担と介護保険の負担の両方が発生しており、年間の医療と介護の負担割合の合計が基準額(介護合算算定基準額)を超えた場合、その超えた分が戻ってきます。給付対象となる方には、申請のご案内と申請書をお送りします。(★)については自己負担額を確認できないため、ご案内をお送りすることができません。変更前の保険から自己負担額証明書を入手のうえ、保険健康課に申請してください。

 


 (★)ご案内をお送りできない方

    計算期間に、(1)・保険の変更があった方

               ・市町村を超えて転居した方

               ・75歳のお誕生日を迎えられた方

            (2)住所地特例の認定を受けている方  など

<自己負担限度額(年額)>

 

自己負担限度額(年額)

所得区分(※)

自己負担割合

介護合算算定基準額

(計算期間:毎年8月~翌年7月)

現役並所得者 3

3割

212万円

現役並所得者2

3割

141万円

現役並所得者1

3割

67万円

一般2

2割

56万円

一般1

1割

56万円

区分2(低所得者2)

1割

31万円

区分1(低所得者1)

1割

19万円

■非課税世帯の方の入院時自己負担限度額の減額等について

<非課税世帯の方の入院時自己負担限度額の減額等について >

 後期高齢者医療被保険者の方と同じ世帯員全員の住民税が非課税である場合、入院したときの食事代と自己負担金が減額されますので、対象となる方は申請をしてください。認定されると、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。

 入院するときは保険証とともに減額認定証を病院の窓口に提示してください。」

 

 ●対象となる方

 (1)同一世帯の全員が住民税非課税である方(区分1(低所得者1)以外の人)・・「区分2(低所得者2)」

 (2)同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯員の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。・・・「区分1(低所得者1)」

 

 ◎一般病床入院の場合・・食費と入院時自己負担限度額を負担します。

 <食事療養標準負担額>

食事療養標準負担額
所得区分 自己負担割合 1食あたりの負担額
現役並所得者 3割 460円(1食)
一般2 2割
一般1 1割
区分1・2に該当しない指定難病患者 3割~1割 260円(1食)
区分2(低所得者2) 90日までの入院 1割 210円(1食)
過去12か月間に91日以上の入院 160円(1食)
区分1(低所得者1) 100円(1食)

(区分1・2に該当しない指定難病患者の食事療養標準負担額は1食あたり260円です。)

◎療養病床入院の場合・・・食費と居住費を負担します。

  <生活療養費標準負担額>

生活療養費標準負担額
所得区分 自己負担割合 食費(1食) 居住費(1日)
現役並所得者 3割 460円(420円) ※1 370円
一般2 2割
一般1 1割
区分2(低所得者2) 210円
区分1(低所得者1) 130円
区分1(低所得者1:老齢福祉年金、境界層該当者) 100円 0円

※1入院時生活療養費(2)を算定する病院に入院している場合。

(注)入院医療の必要性の高い状態が続く方や回復期リハビリテーション病棟に入院している方については、一般の病院と同じ額の食費を負担します。なお、平成29年10月から1日あたりの居住費として200円、平成30年4月から370円の負担となります。(指定難病患者の方は居住費に負担はありません。)

 

 ●申請に必要なもの

  ・保険証

  ・91日以上入院している方は、それを確認できる書類(領収書等)

後期高齢者医療制度保険料の算出方法について

●保険料率の設定

保険料は被保険者個人単位で算定し、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。なお、保険料率は2年ごとに見直すこととされております。

保険料率(均等割額・所得割率)

     

令和4~5年度(A)

令和2~3年度(B)

(A)-(B)

均等割額(年額)

43,100円

43,800円

-700円

所得割率

8.78%

8.74%

0.04%

※県内は均一の保険料(均等割額、所得割率)となります。

●保険料の計算の仕組みについて

前年中の所得に基づき、国および広域連合(神奈川県後期高齢者医療広域連合)の定めた計算方法で、今年度の保険料額を計算しています。

 

年間保険料額(限度額:66万円(年額))=均等割額(年額43,100円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額)×8.78%

 

※「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額、山林所得金額、株式・建物等の長期(短期)譲渡金額などの合計から、基礎控除額(43万円)を控除した額です。

※前年の合計所得金額が2,400万を超える場合は基礎控除額が異なります。


<保険料額の例> ・厚生年金収入300万円で他に収入のない方の場合 

  保険料額  172,270円(均等割額+所得割額 10円未満切捨て)

  均等割額  43,800円

  所得割額 128,478円=(年金収入300万円-公的年金等控除110万円-基礎控除43万円)×所得割率8.74%

●保険料の軽減について

所得等に応じて、均等割額、所得割額が軽減されます。

<均等割額の軽減>

 同じ世帯の被保険者の方すべてと世帯主の前年の総所得金額等を合計した額が、次の表の基準以下に該当する方は、均等割額(43,100円)が軽減されます。

 

保険料の軽減について(軽減後の均等割額)
 世帯の総所得金額等の基準軽減割合 軽減される額 軽減後の均等割額 
 43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1) 7割30,170円 12,930 円 

 43万円+(28.5万円×当該世帯に属する被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)

 5割21,550円 21,550円 

 43万円+(52万円×当該世帯に属する被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)

 2割8,620円34,480円

※給与・年金所得者等とは、給与所得または年金所得がある方、もしくは給与所得の両方の所得がある方を指します。


<会社の健康保険などに被扶養者として加入していた方の軽減>

  後期高齢者医療制度の被保険者となる日の前日に、全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険・健康保険組合・共済組合の被扶養者であった方が対象となります。(国民健康保険および国民健康保険組合に加入されていた方は対象とはなりません。) 対象となる場合、所得割額の負担は無く、均等割額が5割軽減されます。

※平成30年度は均等割額の軽減割合が5割になります。なお、平成31年度以降については、加入後2年間を経過する月までの期間に限り、均等割額の軽減割合が5割になります。

●保険料の納め方について

納め方は、原則として年金からの天引きにより納めていただく方法(特別徴収)になりますが、年金の受給額が年間18万円未満の方や、介護保険料(年額)と後期高齢者医療保険料(年額)の合計が年金受給額の2分の1を超える方は、町から送られてくる納付書または口座振替により納めていただく方法(普通徴収)になります。口座振替でお支払いただくには、事前にお申し込みいただく必要があります。

 お手続きは、金融機関か役場町民税務課でお願いします。

※口座振替に必要なもの

  ・預金通帳、通帳届印、後期高齢者医療保険証

 

●保険料の納期について

保険料の納期について


4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

普通徴収

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

第7期

第8期

第9期

特別徴収

1期(4月)

2期(6月) 

3期(8月)

4期(10月)

5期(12月)

6期(2月)

仮徴収

本徴収(「保険料額」-「仮徴収額」)

※ 年度の途中で75歳の誕生日を迎えられたり、年度の途中に転入された場合など、年金天引きが始まるまでに時間がかかりますので、それまでの間は普通徴収となります。詳しくは、保険健康課保険年金班にお問合わせください。

 

※ 国民健康保険などから後期高齢者医療制度の被保険者になった場合、今まで国保税を口座振替(普通徴収)で納付していただいていても、あらためて手続きが必要となります。詳しくは、保険健康課保険年金班に問い合わせてください。

 

※    年金からの天引きになっている方でも、お申し出により口座振替による納め方に変更することができますので、変更をご希望の場合は、保険健康課に問い合わせてください。

 

【お問い合わせ先】

・神奈川県足柄上郡山北町役場 保険健康課 保険年金班

 電話 0465-75-3642(直通)ファックス 0465-79-2171

 〒258-0195 神奈川県足柄上郡山北町山北1301番地4

神奈川県後期高齢者医療広域連合事務局業務課保険料係

  電 話 0570-001120(ナビダイヤル)または

       045-440-6700 ファックス 045-441-1500

〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町8番地1 ヨコハマポートサイドビル9階

お問い合わせ

山北町役場保険健康課保険年金班

電話: 0465-75-3642

ファックス: 0465-79-2171

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