介護保険料は介護保険制度を運営するための大切な財源です
介護保険のサービスにかかる費用は、利用者が原則として1割から3割を負担し、残りの9割から7割が保険給付されます。保険給付のうち50%は国・県・町の公費(税金)により、23%は1号被保険者(65歳以上の方)の保険料、27%は2号被保険者(40歳から64歳の方)の保険料でまかなわれており、介護保険料は大切な財源となっています。
65歳以上の方の保険料は、各自治体での必要なサービス量および被保険者数等により、3年ごとに見直しを行い、町条例により定められます。
保険料段階やその対象となる条件、基準額に乗じる割合は、自治体ごとに異なります。
◎介護保険料段階
山北町の令和6年度から令和8年度までの介護保険料基準額は、67,200円(月額5,600円)です。
各段階の保険料は基準額に「基準額に対する割合」をかけたものとなります。
所得段階 | 基準額に 対する割合 | 年額 | 対象者 |
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第1段階 | 0.455 (0.285) | 30,576円 (19,152円) | ・生活保護受給者の方 ・老齢福祉年金の受給者で世帯全員が住民税非課税の方 ・世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
第2段階 | 0.685 (0.485) | 46,032円 (32,592円) | 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 |
第3段階 | 0.69 (0.685) | 46,368円 (46,032円) | 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方 |
第4段階 | 0.90 | 60,480円 | 世帯内に住民税課税者がいるが本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
第5段階 (基準額) | 1.00 | 67,200円 | 世帯内に住民税課税者がいるが本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方 |
第6段階 | 1.25 | 84,000円 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
第7段階 | 1.35 | 90,720円 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
第8段階 | 1.55 | 104,160円 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
第9段階 | 1.80 | 120,960円 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 |
第10段階 | 2.00 | 134,400円 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 |
第11段階 | 2.20 | 147,840円 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 |
第12段階 | 2.40 | 161,280円 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 |
第13段階 | 2.50 | 168,000円 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 |
※公費投入により、第1~第3段階の保険料額を軽減しています。( )内は軽減後の割合・保険料額です。
◎保険料の納め方
保険料の納め方は、年金の額により変わります。
【特別徴収】
年金受給額が年額18万円以上(月額1万5千円以上)の方は、年金からの天引き(特別徴収)となります。
2か月ごと(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に支払われる年金から、あらかじめ保険料が天引きされます。
前年の所得が6月に確定するため、4月、6月、8月は仮に算定された保険料額が天引きされます(仮徴収)。
10月、12月、2月は、前年の所得などをもとに算出された年額保険料から、仮徴収分を除いた額を振り分けて納めます(本徴収)。
※年金額が年額18万円以上でも、次の場合は普通徴収となります。
・65歳に到達してしばらくの間(誕生月によって異なりますが、最長で1年間程度は普通徴収となります)
・他の市区町村から転入してしばらくの間(転入月によって異なりますが、最長で1年間程度は普通徴収となります)
・年度の途中で所得更正があった場合(所得更正により介護保険料が変更となった場合は、特別徴収と普通徴収が併用されます)。
【普通徴収】
年金受給額が年額18万円未満の方は、 口座振替または納付書による納付(普通徴収)となります。納期は7月から翌年2月の8期で、原則として各月の月末が納期限です。口座振替の方は納期限に登録口座より引き落とされます。
※口座振替を希望される方は通帳と通帳の届出印をお持ちになり、金融機関窓口または役場(町民税務課、保険健康課、清水・三保支所)で手続きを行ってください。
40歳から64歳までの方の介護保険料は、保険料額や納め方などが、加入している医療保険によって異なります。
【職場の医療保険に加入している場合】
保険料は、加入している医療保険ごとに設定される介護保険料率と給付(標準報酬月額)および賞与に応じて決められます。
40歳から64歳までの被扶養者は、個別に保険料を納める必要はありません。
医療保険の保険料と介護保険料をあわせて、給料および賞与から差し引かれます。
保険料の半分を事業主が負担します。
【国民健康保険に加入している場合】
保険料は所得や資産等に応じて決められます。
医療分と介護分をあわせて、国民健康保険料(税)として世帯主が納めます。
特別な事情がないにもかかわらず保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような給付制限を受ける場合があります。
1年以上の滞納 | 利用者が介護費用をいったん全額自己負担し、申請により後で 保険給付(費用の7~9割)が支払われることになります。 |
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1年半以上の滞納 | 利用者が介護費用をいったん全額自己負担し、申請後も一時的に 保険給付の一部または全部を差し止められます。 |
2年以上の滞納 | サービスを利用するときに、滞納期間に応じて自己負担が3割(3割負担の方は4割)に引き上げられるほか、高額介護サービス費の支給が受けられなくなります。 |
山北町役場保険健康課保険年金班
電話: 0465-75-3642
ファックス: 0465-79-2171
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