サービスの利用を希望する場合、町の介護保険担当窓口で「要介護認定」の申請を行います。
本人もしくは家族が行いますが、申請に行くことができない場合などには、成年後見人、山北町地域包括支援センターや介護保険施設等に、申請を代行してもらうこともできます。
※申請から認定まで早くても1か月程度かかります。認定結果が出る前に至急サービスの利用が必要な場合は役場保険健康課または山北町地域包括支援センターへご相談ください。
※社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が開始されたことに伴い、平成28年1月から申請をする際に個人番号の記載が必要となります。
●訪問調査
調査員が訪問し、本人や家族から心身の状態等を聞き取り調査します。
●主治医の意見書
町の依頼を受けて、主治医による意見書が作成されます。
●審査・判定
介護認定審査会により、訪問調査の結果や主治医の意見書をもとに、どのくらいの介護が必要か等、審査・判定されます。
●結果の通知
町から認定結果通知書と結果が記載された保険証を送付します。
◆要介護認定区分と利用できるサービス◆
(1)要介護1~5
介護保険の介護サービス(介護給付)
日常生活での介護の必要度が高い方が、生活の維持・改善のために利用できるサービスです。
(2)要支援1・2
介護保険の介護予防サービス(予防給付)
要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性の高い方が利用できるサービスです。
(3)非該当
山北町が行う介護予防事業(地域支援事業)
介護保険の対象とならない方が利用できる、介護予防のためのサービスです。
◆サービス別利用までの流れ◆
<要支援1・2 と認定された方>
1 ケアプラン作成の依頼
地域包括支援センターへケアプランの作成を依頼します。
2 ケアプランの作成
利用者や家族等と相談し地域包括支援センターの担当者がケアプランを作成します。
3 サービス提供事業者との契約
介護予防サービスを行うサービス提供事業者と契約します。
4 サービスの利用開始
ケアプランに基づきサービスを利用します。
<要介護1~5と認定された方(在宅サービス)>
1 ケアプラン作成の依頼
・居宅介護支援事業者を選び、依頼します。
・依頼を受けて、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)が決まります。
2 ケアプランの作成
利用者や家族等と相談し、ケアマネジャーがケアプランを作成します。
3 サービス提供事業者との契約
介護サービスを行うサービス提供事業者と契約します。
4 サービスの利用開始
ケアプランに基づきサービスを利用します。
<要介護1~5と認定された方(施設サービス)>
1 介護保険施設と契約
・希望する施設を選び、直接申し込みます。
※ケアマネジャーに相談することもできます。
2 ケアプランの作成
施設のケアマネジャーが利用者に適したケアプランを作成します。
3 サービスの利用
施設サービスの利用を開始します。
介護保険のサービスを利用した場合、原則として介護保険費用の1割、2割または3割が利用者の負担となります。また、要介護状態区分により上限(支給限度額)が決められており、支給限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担となります。
※食費、居住費、日常生活費などは別途費用負担が必要です
要介護状態区分 | 支給限度額 |
---|---|
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
●要介護認定の更新(変更)申請
認定には有効期間(3~48か月)があります。引き続き、サービスを利用したい場合は、 認定の有効期間が終了する前に、更新の申請をする必要があります。
※有効期間の切れる約2か月前に町より更新案内通知を郵送します。
※心身の状態が悪くなったり、必要とされる介護の状況が変わったときは、いつでも変更の申請ができます。
介護保険を利用したい、介護保険を申請しようか迷っている、など介護保険のことで困ったときは山北町地域包括支援センターへご相談ください。「主任ケアマネジャー」「社会福祉士」「保健師」などの専門職が対応いたします。そのほかにも高齢者の方に関するさまざまな相談をお受けしています。
<山北町地域包括支援センター>
所在地:山北町向原1379番地1(山北町社会福祉協議会内)
電 話:0465-75-1941
http://1677590359696a/(別ウインドウで開く)
山北町役場保険健康課保険年金班
電話: 0465-75-3642
ファックス: 0465-79-2171
電話番号のかけ間違いにご注意ください!