選挙に参加する(投票する)ためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。選挙人名簿の登録は、毎年3月・6月・9月・12月に登録する定時登録と選挙の都度行われる選挙時登録があり、登録されるためには、登録基準となる日現在において、次に掲げる要件をすべて満たしていることが必要です。
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することが原則となりますが、選挙期日に投票所に行けない、仕事や旅行などで住んでいる地域以外の場所に出かけている、海外に住んでいるなど、選挙人の状況を考慮した次のような投票制度があります。
選挙当日に仕事や旅行などで投票に行けないと見込まれる方は、投票日前に選挙管理委員会が指定する期日前投票所で投票することができます。
町では、役場1階の町民ホールが投票場所になります。
選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙などを請求し、郵送された投票用紙などにより、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票することができます。
また、指定病院に入院している方なども、その施設内で投票することができます。
身体障害者手帳または戦傷病者手帳を持っている選挙人で、一定程度の障がいのある方、もしくは、介護保険の被保険者証の要介護状態区分により利用が認められている方のための制度です。
名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙などを請求し、交付された投票用紙に自宅などで記載し、これを郵便等によって選挙管理委員会に送付します。
この制度を利用するためには、事前に選挙管理委員会に申請し、郵便等投票証明書の交付を受ける必要がありますので注意してください。
仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度です。
この制度により投票できるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、申請により在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている方です。