現在、山北町が大きな影響を受けると予想されている大地震は「南関東地震」「東海地震」「神奈川県西部地震」「神縄・国府津-松田断層帯地震」の4つがあります。
相模トラフを震源域とするマグニチュード8クラスの地震で、山北町では震度6弱~7が予想されています。
1923年(大正12年)の関東大震災の再来型で、今後100年から200年先には地震が発生するといわれています。
駿河トラフを震源域とするマグニチュード8クラスの地震で、山北町では震度5強~7が予想されています。
国が地震発生予知のため地殻変動を24時間体制で観測を続けている地震で、観測データに異常が発見され地震発生の恐れがある場合は、総理大臣が「警戒宣言」を発令します。
東海地震は、100~150年間隔で発生しており、1854年の安政東海地震以来、ほぼ150年にわたって地震が発生していないため、発生の切迫性が指摘されています。
神奈川県西部を震源域とするマグニチュード7クラスの地震で、山北町では震度5強~6弱が予想されています。
過去の歴史から75年周期で発生していることから、1923年の関東大震災以来75年以上にわたってこの震源域で地震が発生していないため、発生の切迫性が指摘されています。
同断層帯とその海域延長部を震源域とするマグニチュード8クラスの地震で、今後数百年以内に発生する可能性があるとされています。
断層が山北町内にあり、発生した場合大規模な被害になると予想されています。
警戒宣言は東海地震だけに適用される地震対策です。
警戒宣言が発令されますと、公共機関やライフラインは計画にしたがって地震予防対策を行うことになっています。鉄道やバスは運行を中止、道路も一般車両の通行が制限されます。病院は外来患者の診察中止、デパートや商店も一部を除き営業を中止するなど通常の社会、経済活動が制限されます。
町では、警戒宣言が発令を防災無線のサイレンでお知らせします。このサイレンを聞いたらすぐにテレビやラジオ、防災無線放送や広報車などにより正確な情報を聞き、次のことに注意して地震発生に備えましょう。
備えあれば憂いなしです。決してあわてる必要はありません。家族の安全を確認しながら落ちついて行動しましょう。
地震発生時、あなたはどこにいるでしょうか。家の中、あるいは外出中かも知れません。また、昼か夜かによっても状況が変わり、その場その場に応じた行動が必要になります。しかし、あらゆる場面を想定して、いちいち細かく決めておくことはとても困難なことです。
地震による被害を最小限にくい止めるためには、日頃の備えとともに、その瞬間にどれだけ適切な行動がとれるかにかかっています。いざという時のために、地震から身を守るための心得をしっかり頭に入れておくことが大切です。
平成7年に発生した「阪神・淡路大地震」では、家屋の倒壊で約15万人が生き埋めになりました。このうち約11.5万人が自力で脱出しましたが、約3.5万人が倒壊家屋に閉じ込められました。倒壊の原因は、多くが古い木造住宅であったことが主な要因でした。
私たちの住む県西部地域では、近い将来、東海地震、神奈川県西部地震などいつ発生してもおかしくないと言われています。家族を守るためには、まず自分の家が地震にどれだけ強いかを知っておくことが重要です。
建物が地震に耐えられるかどうかは、
(1)建築年月日
(2)過去に火災等被災に遭ったかどうかの有無
(3)増築の有無
(4)傷み具合の程度
(5)建物の平面の形や大きな吹き抜けの有無
(6)壁の配置
(7)屋根葺材
(8)建物の基礎
を調べることで診断することができます。
ここでは、木造在来工法(軸組工法)によって建てられた住宅を対象に専門知識を持っていられない方でも簡単に耐震診断を行うことができる方法を紹介します。
財団法人 日本建築防災協会 「誰でもできるわが家の耐震診断」(別ウインドウで開く)であなたの家を簡単に診断することができますので、是非一度、確認をお奨めします。
◇ 耐震診断の助成
町では、地震に強い安全な街づくりをめざすため、建築してから一定の期間が過ぎた木造個人住宅の「耐震診断」に助成をします。
☆補助対象
以下の条件を満たす建築物などに限ります
(1)木造の個人住宅(自己用)
※一部店舗兼用の住宅、2世帯住宅は対象となりますが、ツーバイフォー建築やアパート、長屋は対象外となります。
(2)2階建以下のもの
(3)昭和56年以前に建築されたもの
※昭和56年6月1日以降に増築されたものは対象となりません。
(4)町民自らが所有し居住するもの
☆補助金額 診断費の2/3(上限2万円)
☆申込み方法 申請される方は、事前に相談が必要です。
※事前相談の際、希望される建築物が補助対象 となるか確認させていただきますので、住宅の建築年度、構造・規模などを調べておいてください。
(担当は、都市整備課 電話0465-75-3647)
減額の要件、内容
区分 | 内容 | ||
要 件 | 適用区域 | 規定なし | |
建物 | 用途等 | 住宅(賃貸住宅も対象) | |
形態・構造 | 問わない | ||
建築時期 | 昭和57年1月1日以前に建築した建物が対象 | ||
耐震性能(従前) | 特に要件なし | ||
耐震改修 工事 | 内容 | 現行の耐震基準に適合させる工事 | |
工事費 | 30万円以上であること | ||
完了日 | 平成27年12月31日まで | ||
減額等の内容 | 減額 | (1) 延べ面積120平方メートル以下の住宅 ⇒ 固定資産税額の1/2 (2) 延べ面積120平方メートルを超える住宅 ⇒ 120平方メートル分の固定資産税額の1/2 | |
減額期間 | (1) 平成22年1月1日以降、平成24年12月31日の間に施工 ⇒ 2年間減額 (2) 平成25年1月1日以降、平成27年12月31日の間に施工 ⇒ 1年間減額 |
(担当は、町民税務課 電話 0465-75-3641)
非常時の持ち出し品は、地震がきてからあわてて準備しても間に合いません。日頃から、いざという時に備えて準備しておきましょう。
非常時の持ち出し品で大切なことは、ただ言われたとおり準備するのではなく、地域の状況や家族構成をよく考え、あまり重くなりすぎないよう最小限度にする必要があります。
水筒、簡易食器類、はし、缶切、栓抜き、ナイフ、ライターなど
長期保存ができ、缶詰など火を通さなくても食べられるもの
アルファ米、乾パン、缶詰、乾物、ミネラルウォーターなど
現金、印鑑、預金通帳、健康保険証、運転免許証、カード類など
下着、靴下、防寒着、雨具、軍手、タオル類、敷物など
携帯ラジオ、懐中電灯、予備電池、石鹸、洗面用具、ティッシュ、生理用品、筆記用具、など
常備薬、各種医薬品、消毒薬、絆創膏、包帯など
ミルク、哺乳びん、紙オムツ、看護用品など
非常時の持ち出し品は、普段からリュックサックなどにまとめておいて、いざという時にはすぐに持ち出せるところに置くようにしましょう。
山北町役場地域防災課防災安全班
電話: 0465-75-3643
ファックス: 0465-75-3660
電話番号のかけ間違いにご注意ください!