○山北町職員の営利企業への従事等の制限及び許可の基準に関する規則

令和7年12月1日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づく任命権者の許可を必要とする地位及び営利企業に従事等することの許可の基準を定めることを目的とする。

(許可を必要とする地位)

第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けなければならない地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、相談役、評議員、参与等企業の経営に参加しうる地位にあるものとする。

(許可の基準)

第3条 任命権者は、職員が法第38条第1項及び前条に定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事するについての許可をするに当たっては、職員の占めている職と当該営利企業との間に特別の利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ、職務の公正円滑な執行に支障がない場合その他法の精神に反しないと認められる場合に限り許可することができる。

2 前項の規定による許可は、原則として、2年を超えない期間について与えるものとする。

3 任命権者は、従事等の許可に関する申請が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないものとする。

(1) 営利企業への従事等のため時間を割くことにより、職務の遂行に支障をきたすおそれがあると認められるとき。

(2) 営利企業への従事等による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えると認められるとき。

(3) 営利企業への従事等しようとする団体等との間に、免許、認可、許可、検査、監査、税の賦課・徴収、補助金の交付、工事の請負、物件の使用、物品の購入等について関係があるとき(町が公益上の目的から出資その他の方法により助成する団体等について、監督又は助成上必要がある場合を除く。)

(4) 営利企業への従事等しようとする団体等の事業又は事務に従事することによって、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となると認められるとき。

(許可の申請)

第4条 職員は、営利企業に従事等しようとするときは、あらかじめ営利企業従事等許可申請書(様式第1号)により任命権者に申請し、許可を受けなければならない。

(従事等の許可)

第5条 任命権者は、前条の申請があったときは、当該申請が第3条第3項の規定に該当するか否かを審査し、許可又は不許可を営利企業従事等許可書(様式第2号)により、当該申請をした職員に通知するものとする。

(許可の取消し)

第6条 職員が前条の規定により許可を受けた後、第3条第3項の規定に該当するに至ったときは、任命権者は許可を取り消すものとし、営利企業従事等許可取消書(様式第3号)により、当該職員に通知するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は公布の日から施行する。

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山北町職員の営利企業への従事等の制限及び許可の基準に関する規則

令和7年12月1日 規則第22号

(令和7年12月1日施行)