○山北町立生涯スポーツセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年2月19日

教委規則第1号

(施設の名称)

第2条 山北町立生涯スポーツセンター(以下「センター」という。)に設ける施設は、別表第1のとおりとする。

(使用時間)

第3条 条例別表備考1に定める専用使用(以下「専用使用」という。)の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 条例別表備考1に定める個人使用(以下「個人使用」という。)の使用時間は、午前9時から午後4時45分までとする。ただし、専用使用のある時間を除く。

3 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要があると認めるときは、使用時間を臨時に変更することができる。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 木曜日(木曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下、「休日」という。)に当たるときは、その翌日)

(2) 休日の属する週の金曜日

(3) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要があると認めるときは、休館日を臨時に変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(専用使用の申請)

第5条 専用使用の許可を受けようとする者は、山北町立生涯スポーツセンター使用申請書(様式第1号)(以下「使用申請書」という。)を教育長に提出しなければならない。

2 前項に規定する使用申請書は、使用しようとする日の属する月の2月前の月の初日から使用しようとする日の3日前までに提出しなければならない。ただし、町内団体として登録された団体(以下、「登録団体」という。)は、使用しようとする日の属する月の3月前の月の初日から提出することができる。

3 前項に規定する登録団体は、次の各号に掲げる要件に該当する団体とする。

(1) スポーツ及びレクリエーション活動を目的とする団体であること。

(2) 町内に住所を有し、又は通勤し、若しくは通学している者、10人以上で構成する団体であること。

4 教育長が必要があると認めるときは、当該期間前又は期間後であっても使用申請書を提出することができる。

(専用使用の許可)

第6条 教育長は、前条の規定による申請があった場合において、使用を許可する時は山北町立生涯スポーツセンター使用許可書(様式第2号)により、その使用を許可しない時はその旨を申請者に通知するものとする。

(個人使用の許可)

第7条 個人使用の許可を受けようとする者は、山北町立生涯スポーツセンター個人使用受付簿(様式第3号)に必要事項を記載しなければならない。

(備品の使用料)

第8条 備品の使用料は、別表第2に定める。

(使用料の納付)

第9条 施設等の使用の許可を受けた者は、教育長が指定した期日までに使用料を納付しなければならない。

2 前項に定める使用料の納付は、使用券の購入をもって替えることができる。

3 教育長は、使用料の納付がないときは、使用の許可を取り消すことができる。

(使用料の減免)

第10条 条例第9条第2項の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 公用又は町内の園、小・中学校が使用するときは使用料を免除する。

(2) 町内の自治会が使用するときは使用料を免除する。

(3) 条例別表備考4及び5に定める町内小人と町内大人(以下この号において「町内大人」という。)が同時に施設を個人使用するときは当該町内大人の使用料を免除する。

(4) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方及びその介護者等が使用するときは使用料の2分の1の額を減額する。

(5) 登録団体が専用使用するときは使用料の2分の1の額を減額する。

(使用料の減免申請)

第11条 前条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、山北町立生涯スポーツセンター使用料減免申請書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。ただし、前条第3号に定める場合を除く。

(使用料の減免許可)

第12条 教育長は、前条の規定による申請があった場合において、減免を許可する時は山北町立生涯スポーツセンター使用料減免許可書(様式第5号)により、その減免を許可しない時はその旨を申請者に通知するものとする。

(遵守事項)

第13条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用目的以外の目的に施設を使用しないこと。

(2) 使用施設の収容定員を超えて使用しないこと。

(3) 使用許可を受けていない施設及び備品を使用しないこと。

(4) 許可なく備品等をセンター外に持ち出さないこと。

(5) 許可なく特別な設備をし、又は既存の設備を変更しないこと。

(6) 許可なく火気を使用しないこと。

(7) 許可なく物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと

(8) 許可なく建物にポスター、看板、その他これに類するものをはりつけ、文字を書き、又はくぎ類を取り付けないこと。

(9) 危険物、動物等を持ち込まないこと。

(10) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等、他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(11) 定められた場所以外では、飲食をしないこと。

(12) その他センターの関係職員の指示に従うこと。

2 教育長は、前項の規定に違反する者に対し、使用を拒み、又は退場を命ずることができる。

(指定管理者による管理)

第14条 条例第13条の規定による指定管理者に施設の管理を行わせる場合においては、第3条から第13条までの規定中及び様式第1号から様式第5号において、「教育長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用料」とあるのは、「利用料金」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用許可」とあるのは「利用許可」と読み替えるものとする。

2 指定管理者は、必要と認めるときは、教育長の承認を得て、利用時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日とすることができる。

(その他)

第15条 センターの管理運営に関して、この規則に定めのない事項については、教育長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

生涯スポーツセンター

施設区分

使用施設

武道場、ダンス・体操室、ミーティング室

管理施設

事務室、給湯室、ホール、その他管理施設

別表第2(第8条関係)

備品使用料

備品区分

単位

使用料

卓球用具

1式1回

100円

備考

1 備品使用料は、施設の専用使用に伴って使用する場合に徴収し、個人使用に伴って使用する場合には徴収しない。

2 備品の使用に係る単位の1回とは、使用の許可を受けた時間内における使用をいう。

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山北町立生涯スポーツセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年2月19日 教育委員会規則第1号

(令和7年4月1日施行)