○山北町電気自動車用急速充電器の設置及び管理に関する条例

令和6年12月10日

条例第30号

(設置)

第1条 電気自動車の普及促進を図るため、電気自動車用急速充電器(以下「急速充電器」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電気自動車 電気を動力源とし、かつ、動力源とする電気を外部から充電する機能を備えている自動車をいう。

(2) 充電設備 急速充電器本体及び附帯物(充電のための駐車スペース(以下「駐車スペース」という。)、電気配線及び案内板をいう。)をいう。

(3) 使用者 急速充電器により電気自動車に充電を行おうとする者をいう。

(4) 課金システム 国内の電気自動車用急速充電器の使用料を徴収する事業者が運営するシステムで、当該システムに使用者が必要な事項を登録後、インターネット網により課金されるシステムをいう。

(名称及び位置)

第3条 急速充電器の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山北町役場電気自動車用急速充電器

位置 山北町山北1301番地4

(使用時間)

第4条 急速充電器の使用時間は、山北町の休日を定める条例(平成元年山北町条例第2号)第1条第1項第3号に規定する町の休日以外の午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、充電設備の点検、整備その他の事由により、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。この場合において、町長は、急速充電器の設置場所に、その旨を掲示するものとする。

(使用料)

第5条 急速充電器の1回当たりの使用料は、別表の規定により算出した額とする。ただし、使用者が会員制充電専用カード(以下「会員カード」という。)を使用して電気自動車に充電を行う場合は、各会員カードを発行した事業者が定める額とする。

2 使用者は、町長に使用料を納付しなければならない。この場合において、納付の方法は課金システムによるものとする。

(使用料の免除)

第6条 使用料は、次の各号のいずれかに該当するときはこれを免除することができる。

(1) 町が行政目的のために使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。

(収納業務の委託)

第7条 町長は、使用料の収納業務を、課金システムの運用会社が提携する課金代行業者に委託することができる。

(使用料の還付)

第8条 納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車スペース以外の場所に電気自動車を駐車し、急速充電器を使用すること。

(2) 充電が完了した後も駐車スペースに電気自動車を駐車し続けること。

(3) 急速充電器のある敷地内で他人に迷惑となる行為をすること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、急速充電器の使用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用制限)

第10条 急速充電器の使用時間は1回当たり30分を限度とする。

(使用の拒否)

第11条 町長は、使用者が急速充電器の使用に際して、第9条各号のいずれかに該当する行為をした場合には、直ちに急速充電器の使用を拒否することができる。

(指示)

第12条 町長は、充電以外の目的で駐車スペースを使用している者に対して、直ちに車両の移動を指示することができる。

(免責等)

第13条 使用者は、急速充電器を自己の責任において使用するものとし、急速充電器の使用に際して盗難、損傷等による損害及び地震、火災等の不可抗力によって生じた損害については、町は一切の責任を負わないものとする。

2 使用者は、故意又は過失により充電設備を破損し、又は故障させた場合は、速やかに町長に報告するとともに、町長の指示に従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

使用時間

使用料

5分まで

275円

以降1分につき

55円

山北町電気自動車用急速充電器の設置及び管理に関する条例

令和6年12月10日 条例第30号

(令和6年12月10日施行)