○山北町職員の懲戒処分等に関する規則
令和6年7月23日
規則第11号
山北町職員の懲戒処分等に関する規則(平成15年山北町規則第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、山北町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和49年山北町条例第3号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、職員が非違行為を行った場合の懲戒処分及びこれに準ずる処分(以下「懲戒処分等」という。)の基準を明確にし、懲戒処分の透明性を高め、より一層厳正に行うことにより、職員の不祥事を未然に防止し、町政に対する信頼を確保することを目的とする。
(懲戒処分等の種類)
第2条 懲戒処分等の種類は、次のとおりとする。
(1) 懲戒処分 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定により、職員の非違行為に対して懲罰として行う処分は次のとおりとする。
ア 免職 職員としての身分を失わせる処分
イ 停職 1日以上6月以下の期間、職務に従事させない処分
ウ 減給 1日以上6月以下の期間、給料の月額の10分の1以下に相当する額を給与から減ずる処分
エ 戒告 非違行為に係る責任を確認させ、その将来を戒める処分
(2) 懲戒処分に準ずる処分 懲戒処分に至らない指導上の処分は次のとおりとする。
ア 文書訓告 任命権者が文書により行う注意で戒告よりも軽いもの
イ 口頭訓告 任命権者が口頭により行う注意で文書訓告よりも軽いもの
(懲戒処分等の決定)
第3条 懲戒処分等に該当すると認められる非違行為の発生により、職員の懲戒処分等の種類及び程度を決定するときは、山北町職員懲戒分限審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し意見を聴くとともに、次に掲げる事項を考慮し、第4条に規定する標準的な処分量定を参考にして、適正に判断するものとする。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果
(2) 故意又は過失の度合い
(3) 当該職員の職責及び当該職責の非違行為との関係
(4) 山北町、他の職員及び社会に与える影響
(5) 過去の非違行為の有無
(6) 日常の勤務態度及び非違行為後の対応
(7) 前各号に掲げるもののほか、懲戒処分等の検討にあたり必要な事項
(監督者の責任)
第5条 職員の懲戒処分等を行った場合において、当該職員を指揮監督する者(以下「監督者」という。)が次のいずれかに該当するときは、当該監督者に対しても懲戒処分等を行うものとする。
(1) 所属職員の非違行為を了知していたにも関わらず、その事実を隠ぺいし、又はこれを黙認した場合
(2) 所属職員が懲戒処分等を受けることに関し、指揮監督に適正を欠いていた場合
(関係職員の懲戒処分等)
第6条 職員の懲戒処分等を行った場合において、当該職員以外の職員が次のいずれかに該当するときは、当該関係職員に対しても懲戒処分等を行うものとする。
(1) 非違行為をした職員に対し、当該非違行為に係る事項を教唆し、又は当該非違行為をほう助したと認められる場合
(2) 職員の非違行為を了知していたにもかかわらず、これを黙認し、又は当該職員と共に非違行為の全部又は一部を行った場合
(定期昇給の取扱い)
第7条 懲戒処分を受けた職員の処分を受けた日又は翌日以降の最初の定期昇給の取扱いは、当該各号に定めるところによる。
(1) 停職 昇給しない
(2) 減給 2号給以上の昇給抑制
(3) 戒告 1号給以上の昇給抑制
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、職員の懲戒処分等に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に旧規則の規定によりした処分については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
標準例一覧
事由 | 免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | ||
一般服務関係 | 正当な理由がない欠勤 | 10日以内 | ● | ● | ||
11日以上20日以内 | ● | ● | ||||
21日以上 | ● | ● | ||||
遅刻・早退 | ● | |||||
休暇の虚偽申請 | ● | ● | ||||
勤務態度不良 | ● | ● | ||||
職場内秩序を乱す行為 | 暴行 | ● | ● | |||
暴言 | ● | ● | ||||
虚偽報告 | ● | ● | ||||
違法な職員団体活動 | 単純参加 | ● | ● | |||
あおり・そそのかし | ● | ● | ||||
秘密漏えい | 故意の秘密漏えい | ● | ● | |||
故意の秘密漏えい(自己の不正な利益を図る目的) | ● | |||||
情報セキュリティ対策のけ怠による秘密漏えい | ● | ● | ● | |||
政治的目的を有する文書の配布 | ● | |||||
兼業の承認等を得る手続のけ怠 | ● | ● | ||||
入札談合等に関与する行為 | ● | ● | ||||
個人の秘密情報の目的外収集 | ● | ● | ||||
公文書の不適正な取扱い | 偽造・変造・虚偽公文書作成、毀棄 | ● | ● | |||
決裁文書の改ざん | ● | ● | ||||
公文書の改ざん・紛失・誤廃棄等 | ● | ● | ● | |||
セクシュアル・ハラスメント | 不同意わいせつ、上司等の影響力利用による性的関係・わいせつな行為 | ● | ● | |||
意に反することを認識の上でのわいせつな言辞等の性的な言動の繰り返し | ● | ● | ||||
意に反することを認識の上でのわいせつな言辞等の性的な言動の繰り返し(執拗な繰り返しにより強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させたもの) | ● | ● | ||||
意に反することを認識の上でのわいせつな言辞等の性的な言動 | ● | ● | ||||
パワー・ハラスメント | 著しい精神的又は身体的な苦痛を与えたもの | ● | ● | ● | ||
指導、注意等を受けたにもかかわらず、繰り返したもの | ● | ● | ||||
強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させたもの | ● | ● | ● | |||
公金官物取扱い | 横領 | ● | ||||
窃取 | ● | |||||
詐取 | ● | |||||
紛失 | ● | |||||
盗難 | ● | |||||
官物損壊 | ● | ● | ||||
失火 | ● | |||||
諸給与の違法支払・不適正受給 | ● | ● | ||||
公金管物処理不適正 | ● | ● | ||||
コンピュータの不適正使用 | ● | ● | ||||
公務外非行 | 放火 | ● | ||||
殺人 | ● | |||||
傷害 | ● | ● | ||||
暴行・けんか | ● | ● | ||||
器物損壊 | ● | ● | ||||
横領 | 横領 | ● | ● | |||
遺失物等横領 | ● | ● | ||||
窃盗・強盗 | 窃盗 | ● | ● | |||
強盗 | ● | |||||
詐欺・恐喝 | ● | ● | ||||
賭博 | 賭博 | ● | ● | |||
常習賭博 | ● | |||||
麻薬等の所持等 | ● | |||||
酩酊による粗野な言動等 | ● | ● | ||||
淫行 | ● | ● | ||||
痴漢行為 | ● | ● | ||||
盗撮行為 | ● | ● | ||||
交通事故等 | 人身事故、物損事故、酒酔い運転等 | 別に定める基準による | ||||
監督責任 | 指導監督不適正 | ● | ● | |||
非行の隠ぺい、黙認 | ● | ● |