○山北町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月4日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、山北町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年山北町条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とする。

2 前項の規定にかかわらず、経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、第6条及び第7条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第8条 条例第7条において準用する山北町職員の給与に関する条例(昭和30年山北町条例第9号。以下「給与条例」という。)第5条の任命権者が定める給料の支給日は、その月の20日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第9条 条例第8条において準用する給与条例第9条に規定する地域手当の支給については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第10条 条例第9条において準用する給与条例第11条の2に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第11条において準用する給与条例第13条に規定する時間外勤務手当及び条例第12条において準用する給与条例第13条の2に規定する休日勤務手当の支給については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)

第12条 条例第11条において準用する給与条例第13条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当の割合)

第13条 条例第12条において準用する給与条例第13条の2第2項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第14条 条例第14条において準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 条例第15条の規則で定める勤務時間数については、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第16条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第17条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第18条 条例第22条において準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第22条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例22条第1項において読み替えて準用する給与条例第17条第4項の規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第19条 条例第23条第1項の任命権者が定める支給日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の20日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月20日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第20条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第21条 条例第24条第1項第1号の規則で定める時間は、162.75時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を山北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年山北町条例第1号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第22条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務(他の職種の区分の適用を受けないものを含む)

1

14

1

34

保育士・保育教諭A

1

21

1

41

保育士・保育教諭B

1

29

1

49

保育補助員

1

14

1

34

給食調理員

1

14

1

34

介護予防教室補助員

1

16

1

36

要介護認定調査員

2

42

2

62

保健師

2

49

2

69

看護師

2

49

2

69

生活支援コーディネーター

2

7

2

27

さくらの湯受付

1

14

1

34

健康福祉センター警備

1

14

1

34

清掃作業員

1

14

1

34

介助員

1

16

1

36

学習支援員

1

16

1

36

教育指導員

2

7

2

27

教育専任指導員

2

7

2

27

適応指導教室専任指導員

2

7

2

27

学校用務員

1

14

1

34

幼稚園教諭A

1

21

1

41

幼稚園教諭B

1

29

1

49

給食配膳員

1

14

1

34

教育特区推進室事務

2

39

2

59

放課後子ども教室コーディネーター

2

24

2

44

放課後子ども教室学習アドバイザー

1

24

1

44

放課後子ども教室安全管理員

1

16

1

36

放課後子ども教室特別支援サポーター

1

16

1

36

社会教育指導員

2

7

2

27

生涯学習センター管理人

1

14

1

34

図書整理員

1

14

1

34

図書室アドバイザー

1

24

1

44

パークゴルフ場主任管理人

1

18

1

38

パークゴルフ場管理人

1

14

1

34

山北町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月4日 規則第5号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月4日 規則第5号
令和2年9月28日 規則第20号
令和3年3月17日 規則第4号
令和4年9月30日 規則第33号