○山北町森林環境譲与税基金条例

令和元年12月10日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、山北町森林環境譲与税基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「法」という。)第27条の規定により国から譲与される森林環境譲与税を積み立てるため、山北町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第3条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、最も確実、かつ、有利な金融機関への預金、有価証券の保有その他の方法により運用するものとする。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要と認めるときは確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、法第34条第1項に規定する施策に要する費用に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山北町森林環境譲与税基金条例

令和元年12月10日 条例第22号

(令和元年12月10日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和元年12月10日 条例第22号