○山北町児童福祉法施行細則

平成31年4月1日

規則第10号

山北町児童福祉法施行細則(平成26年山北町規則第10号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行について、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(通所給付費等の支給の申請)

第2条 施行規則第18条の6による申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号「以下、申請書」という。)によるものとする。

(負担上限月額の減免の申請)

第3条 法第21条の5の3第2項の規定及び施行令第24条に規定する障害児通所支援負担上限月額(以下「負担上限月額」という。)の規定を受けようとする者は、申請書により申請しなければならない。

(通所給付費等の支給決定)

第4条 町長は、法第21条の5の7第1項の支給の決定及び負担上限月額の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、法第21条の5の7第1項の規定による支給の申請を却下したときは、却下決定通知書(様式第3号)を送付しなければならない。

(通所受給者証)

第5条 法第21条の5の7第9項の規定する受給者証は、通所受給者証(様式第4号)とする。

(支給決定の変更の申請)

第6条 施行規則第18条の6第6項に規定する申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)によるものとする。

(負担上限月額の変更)

第7条 負担上限月額の変更をしようとする者は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書により申請しなければならない。

(支給決定の変更の通知等)

第8条 施行規則第18条の22の規定による通知又は負担上限月額の変更に係る決定は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)障害児通所給付費支給変更決定通知書兼負担額減額・免除等変更通知書(様式第6号)によるものとする。

(障害児通所支援利用計画案の提出等)

第9条 町長は、第2条及び第6条の申請者に対し、法第21条の5の7第4項の規定により障害児支援利用計画案の提出を求め、通所支給要否決定の参考にすることができる。この場合において、提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第7号)(以下「依頼書」という。)によるものとする。

2 依頼書を受けた申請者は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第8号)により障害児支援利用計画案を作成する指定障害児相談支援事業者を町長に届け出るものとする。

3 依頼書を受けた申請者は、指定特定相談支援事業者を変更するときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書により、新たに契約した指定特定相談支援事業者を町長に届け出るものとする。

(支給決定の取消し)

第10条 施行規則第18条の24の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第9号)により送付するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第11条 施行規則第18条の6第7項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第10号)とする。

(受給者証の再交付)

第12条 施行規則第18条の6第9項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第11号)とする。

(特例障害児通所給付費等の支給申請)

第13条 施行規則第18条の5に規定する申請書は特例障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)によるものとする。

2 町長は、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により送付しなけれればならない。

(通所給付費の特例)

第14条 法第21条の5の11の規定により災害その他特別の事情により必用な費用を負担することが困難であることに係る認定を受けようとする支給決定障害者等は、障害児通所給付費等の額の特例申請書(様式第14号)によるものとする。

(通所給付費の特例の決定)

第15条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、直ちに審査してその適否を決定し、障害児通所給付費等の額の特例の支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により通知する。

(障害児相談支援給付費の支給決定)

第16条 施行規則第25条の26の3第1項の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第16号)によるものとする。

2 町長は、施行規則第25条の26の3第2項の規定により計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

3 施行規則第25条の26の4第2項の書面は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第18号)によるものとする。

(高額障害児給付費の支給申請)

第17条 施行規則第18条の26の申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第19号)によるものとする。

2 高額障害児通所給付費の支給の決定は、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第20号)によるものとする。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、障害児通所給付費等の支給等に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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山北町児童福祉法施行細則

平成31年4月1日 規則第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成31年4月1日 規則第10号