○山北町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

平成31年4月1日

規則第9号

山北町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成25年山北町規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この細則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(介護給付費等の支給の申請)

第2条 施行規則第7条第1項及び第34条の31に規定する申請は、(介護給付・訓練等給付・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(負担上限月額の減額の申請)

第3条 施行令第19条に規定する負担上限月額(以下「負担上限月額」という。)の減額を受けようとする者は、(介護給付・訓練等給付・特定障害者特別給付費地・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担減額・免除等申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 施行規則第7条第2項第1号の負担上限月額等の算定のために必要な申請は、世帯状況・収入・資産申告書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。

(障害支援区分の認定の通知)

第4条 施行令第10条第3項に規定する通知は、障害支援区分認定通知書(様式第3号)により町長が行うものとする。

(介護給付費等の支給決定)

第5条 町長は、法第22条第1項又は法第31条の7の規定に基づき支給の決定及び負担上限月額の決定を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 町長は、法第22条第1項又は法第51条の7の規定に基づき支給の申請を却下したときは、却下決定通知書(様式第5号)を送付しなければならない。

(障害福祉サービス受給者証)

第6条 法第22条第5項に規定する受給者証は、障害福祉サービス受給者証(様式第6号)とする。

(地域生活支援受給者証)

第7条 法第51条の7第8項に規定する受給者証は、地域相談支援受給者証(様式第7号)とする。

(支給決定の変更申請)

第8条 施行規則第17条に規定する変更の申請は(介護給付費・訓練等給付・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第8号)により、町長に申請しなければならない。

(負担上限月額の変更の申請)

第9条 負担上限月額の変更をしようとする者は、(介護給付・訓練等給付・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第8号)により町長に申請しなければならない。

(支給決定の変更の通知等)

第10条 施行規則第18条第1項の規定に基づく通知又は負担上限月額の変更に係る決定は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更決定通知兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により町長が行うものとする。

(支給決定の取消し)

第11条 町長は、施行規則第20条第1項の規定に基づく取消しの通知を、支給(給付)決定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。

(サービス等利用計画案の提出)

第12条 町長は、第2条及び第8条の申請者に対し、法第22条第4項の規定によりサービス等利用計画案の提出を求め、支給決定の要否の参考にすることができる。この場合において、提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第11号)によるものとする。

2 依頼書を受け取った申請者は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第12号)により、サービス等利用計画案を作成する指定特定相談支援事業所を町長に届け出るものとする。

3 依頼書を受け取った申請者は、指定特定相談支援事業者を変更するときは、計画相談支援・障害児相談支援事業者を町長に届け出るものとする。

(申請内容の変更の届出)

第13条 施行規則第22条第1項の規定に基づく変更については、申請内容変更届出書(様式第13号)により、町長に届出するものとする。

(受給者証の再交付)

第14条 施行規則第23条に基づく再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第14号)により、町長に申請しなければならない。

(特例介護給付費等の支給申請)

第15条 施行規則第31条第1項及び施行規則第34条の53に規定する支給の申請は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第15号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否の決定を行ったときは、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特定地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第16号)を送付しなければならない。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第16条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定に定める当該基準額とし、特定相談支援給付費の額は、法令第51条の15第2項により基準とされる額とする。

(介護給付費等の特例)

第17条 法第31条の規定に基づき災害その他特別の事情により必要な費用を負担することが困難であることに係る認定を受けようとする支給決定障害者等(法第5条第17項第2号に規定する支給決定障害者等という。)は、介護給付費等の額の特例申請書(様式第17号)により町長に申請しなければならない。

(介護給付費等の額の特例の決定の通知)

第18条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、直ちに審査してその適否を決定し、介護給付費等の額の特例の支給(不支給)決定通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(計画相談支援給付費等の支給申請)

第19条 施行規則第34条の54第1項の規定による申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第19号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請に対し、法第51条の17第1項に規定するサービス利用支援及び継続サービス利用支援を受けたと認める場合に支給の決定を行うものとする。

3 町長は、前項の支給の決定を行ったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第20号)により当該申請者に通知するとともに、必要な情報を障害福祉サービス受給者証(様式第6号)に記載する。

4 町長は、第1項の申請に対し不支給の決定を行ったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第20号)により通知するものとする。

(モニタリング期間の変更)

第20条 町長は、継続サービス利用支援に係るモニタリング期間変更通知書(様式第21号)により、前条第3項の規定により、前条第2項の規定よる支給決定を受けたものとして通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の取消しの通知)

第21条 施行規則第34条の55第1項各号のいずれかに該当するときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第22号)により通知するものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請)

第22条 施行規則第34条第1項に規定する申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第23号)により町長に申請しなければならない。

2 法第33条第1項の規定による高額障害福祉サービス費の支給決定は、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第24号)により、町長が行うものとする。

(自立支援医療費の支給申請)

第23条 施行規則第35条第1項に規定する支給申請は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第25号)により、町長に申請しなければならない。

(自立支援医療費の支給認定の通知等)

第24条 町長は、法第54条第1項の規定により自立支援医療費(更生医療・育成医療)の支給の認定を行ったときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定通知書(様式第26号)及び、自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療)(様式第27号)を送付しなければならない。

(自立支援医療費支給却下決定の通知)

第25条 町長は、自立支援医療費の支給申請を却下する旨の決定をしたときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定(変更認定)却下決定通知書(様式第28号)により通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の変更の申請)

第26条 施行規則第45条第1項に規定する申請(施行令第1条第2項に規定する更生医療に係るものに限る。)は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第25号)により町長に申請しなければならない。

(自立支援医療費の申請内容の変更届)

第27条 施行規則第47条第1項に規定する変更届出は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)記載事項変更届(様式第29号)により、町長に届出するものとする。

(医療受給者証の再交付)

第28条 施行規則第48条第1項に規定する申請は、自立支援医療(更生医療・育成医療)受給者証再交付申請書(様式第30号)により町長に申請しなければならない。

(補装具の支給申請)

第29条 施行規則第65条の7第1項に規定する申請は、補装具費支給申請書(様式第31号)により町長に申請しなければならない。

(補装具の支給認定)

第30条 町長は、法第76条第1項の規定による補装具費の支給の決定を行ったときは、補装具費支給決定通知書(様式第32号)により通知し、補装具費支給券(様式第33号)を交付するものとする。

(却下決定の通知)

第31条 町長は、補装具費の支給申請を却下する旨を決定したときは、補装具費支給申請却下決定通知書(様式第34号)により通知するものとする。

(判定依頼)

第32条 町長は、法第76条第3項の規定に基づき身体障害者更生相談所の意見を求めるときは、補装具費支給判定依頼書(様式第35号)を当該身体障害者更生相談所の長に送付して行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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山北町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

平成31年4月1日 規則第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成31年4月1日 規則第9号