○山北町農業委員会委員等候補者選考委員会条例

平成29年9月14日

条例第11号

(設置)

第1条 山北町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の任命及び農地利用最適化推進委員の委嘱について、その過程における公正性及び透明性を確保するため、山北町農業委員会委員等候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 選考委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 町長の諮問に応じて農業委員会の委員の候補者を選考し、答申すること。

(2) 農業委員会の諮問に応じて農地利用最適化推進委員の候補者を選考し、答申すること。

2 選考委員会は、前項各号に掲げる選考に当たっては、推薦の求め及び募集により提出された書類に基づく審査を行うほか、必要に応じて、面接その他適当と認める方法により審査を行うものとする。

(組織)

第3条 選考委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験者、農業委員会の委員経験者その他町長が適当と認める者のうちから、町長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 選考委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 選考委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、委員長が選出されていないときは、町長が招集する。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 選考委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山北町農業委員会委員等候補者選考委員会条例

平成29年9月14日 条例第11号

(平成29年9月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年9月14日 条例第11号