○山北町公立学校施設整備費補助金等に係る施設の財産処分に伴う基金への積立金取扱規程
平成29年2月23日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、山北町公共施設整備基金に関する条例(昭和46年山北町条例第15号。以下「条例」という。)第2条に定める山北町公共施設整備基金(以下「基金」という。)のうち、山北町が国から公立学校施設整備のために交付を受けた補助金等(以下「補助金等」という。)に係る施設の財産処分において、基金に積み立てることを条件とし、国に納付すべき納付金(以下「国庫納付金」という。)を免除され、その承認を受けて積み立てる積立金(以下「積立金」という。)の取扱いに関し、条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(積立金)
第2条 積立金は、山北町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の施設整備に要する経費に充てるため、基金に積み立てるものとする。
2 基金に積み立てる額は、補助金等に係る財産処分において、国から学校の施設整備に要する経費に積み立て、運用することを条件として免除された国庫納付金に相当する額とする。
(処分)
第3条 積立金は、条例第8条の規定に基づき、学校の施設整備に要する経費に充てる場合に限り処分することができる。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、積立金の管理及び処分に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成28年7月1日から適用する。