○山北町議会基本条例

平成26年12月8日

条例第31号

山北町民(以下「町民」という。)から選挙で選ばれた議員により構成される山北町議会(以下「議会」という。)は、町民参加と情報公開による開かれた議会を築き、町民の意思を的確に把握し、住み良いまちづくりのために、町の進むべき将来的な視点に立ち、町民の負託に応えなければならない。

議会が町民を代表する議事機関として、地域における民主主義の発展と町民の福祉の向上及び活力あるまちづくりに果たすべき役割は、時代と共にますます大きくなる。特に、地方分権の時代を迎え、自治体の自主的な決定と責任の範囲が拡大するなか、議会は意思決定機関として、町の具体的政策を最終的に決定する使命があり、この意思決定における政策形成過程の論点及び争点を明確にするとともに、広く町民に公開しなければならない。

これらの目的を達成するために、憲法及び地方自治法を遵守するとともに、町民に信頼される議会に向けて掲げた「議会の見える化」、「議員の資質向上」、「議会活動と議員活動の活性化」を実現し、議会改革を推し進める確固たる基本理念として、議会運営の最高規範と位置づけこの条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、町民に開かれた議会及び議員活動の活性化を図り、議会及び議員の活動原則等の議会運営に関する基本事項を明確にし、町民の福祉の向上と活力あるまちづくりに寄与することを目的とする。

(議会の役割)

第2条 議会は、町民を代表する議事機関として、町長その他の執行機関の政策や事務の執行について、監視及び評価を行うとともに、町政に関する調査研究を通じて、政策立案及び政策提言の役割を担うものとする。

(議会の活動原則)

第3条 議会は、町の進むべき道を決定する責任を自覚し、公正性、透明性及び信頼性を確保し、町民に開かれた議会を目指して活動する。

2 議会は、政策形成に適切に反映するよう、町民参加の機会を拡大し、町民の多様な意見の把握に努めるものとする。

(議員の活動原則)

第4条 議員は、議会が討論の場であること及び合議制の機関であることを認識し、議員間の自由かっ達な討議を重んじるものとする。

2 議員は、将来的視点で諸課題を把握し、町の政策に反映するよう研さんを積み、町民の代表としてふさわしい活動をするものとする。

(町民と議会の関係)

第5条 議会は、議会の活動に関する情報を積極的に公開するとともに、町民に対する説明責任を果たさなければならない。

2 議会は、町民、地域、各種団体等との連携を図り、広報広聴活動を強化し、政策提言に資するものとする。

(議会及び議員と町長との関係)

第6条 議会の本会議における議員と町長との質疑応答は、案件の論点及び争点を明確にし、二元代表制の趣旨を重んじた充分な質疑のもとで監視機能を強化し、政策提言につなげるものとする。

2 町長は、議会に政策を提案するときは、議論を高めるために、政策の形成過程を説明するよう努めなければならない。

(最高規範)

第7条 この条例は、議会運営における最高規範であって、議会の条例、規則、規程等を制定する場合には、この条例を遵守しなければならない。

(議会及び議員の責務)

第8条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれに基づいて制定される議会の条例、規則、規程等を遵守して議会を運営し、もって町民を代表する合議制の機関として、町民に対する責任を果たさなければならない。

(見直し手続)

第9条 議会は、議会運営がこの条例の目的、原則等に即して行われているか継続して検証し、必要があると認める場合は、適切な処理を講じるものとする。

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

山北町議会基本条例

平成26年12月8日 条例第31号

(平成27年1月1日施行)