○山北町地域優良賃貸住宅集会所管理規程

平成26年3月31日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、山北町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成25年山北町条例第39号。以下「条例」という。)の規定に基づき、山北町地域優良賃貸住宅集会所(以下「集会所」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 本集会所は、山北町地域優良賃貸住宅(以下「地優賃住宅」という。)の入居者の共同の福祉並びに地域コミュニティーの向上等を図ることを目的とする施設として設置するものとする。

(利用対象者)

第3条 本集会所の利用者は、地優賃住宅の入居者とする。

2 前項の規定にかかわらず、町が公共利用をする場合や地優賃住宅の入居者の利用を妨げない範囲であることを前提に、あらかじめ町長の承認を得て、前項に規定の者以外の者が利用することができるものとする。

(利用制限)

第4条 町長は、利用者が次の各号に該当する場合、利用を停止することができる。

(1) その利用者により騒音、その他で付近に迷惑をかけるおそれがある催し、又は会合に利用するとき。

(2) 営利を目的とする催し、又は会合に利用するとき。

(3) 政治活動・宗教活動に利用するとき。

(4) 集会場の維持管理上、その利用に支障を生じるとき。

(5) その他、集会所設置の目的に反すると認められるとき。

(利用手続等)

第5条 地優賃住宅の入居者が自治会の活動計画等に基づき集会所を利用するため、利用承認を受けようとするときは、あらかじめ町長が地優賃住宅の入居者の代表として指名した者(以下「集会所管理者」という。)に利用の申出を行い、承認を得なければならない。

2 集会所管理者は前項のとおり地優賃住宅の入居者より利用の申出があったときは、町の担当課に報告するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、地優賃住宅の入居者以外で集会所の利用承認を受けようとする者は、あらかじめ利用目的、利用時間等を記載した利用承認申請書(別記様式1)により、町長に申請し、承認を得なければならない。

(利用料)

第6条 前条の規定による承認を得た者は、その利用を開始する前日までに別記利用料を前納しなければならない。

2 町長は、前項の指定期日までに利用料の納付がないときは、その承認を取り消すことができる。

(利用料の減免)

第7条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、地優賃住宅の入居者の利用や公用、又は公益事業に利用するときは、利用料を減免することができる。

(利用料の還付)

第8条 納付された利用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 利用者の責任ではない事由により利用することができないとき。

(2) 天災地変等の理由により利用することができないとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

(利用時間)

第9条 集会所の利用時間は、原則、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は利用目的等、必要に応じて同項の利用時間を変更することができる。

(施設管理)

第10条 集会所の維持管理については、町の委託する特定事業者が行うものとし、鍵や利用簿等の管理については、町の担当課及び集会所管理者が行うものとする。

(遵守事項)

第11条 集会所を利用するものは、その管理上次の各号について遵守しなければならない。

(1) 承認を得た利用目的以外には、利用しないこと。

(2) 集会所の利用に際し、模様替え及び設備の付加、貼り紙、釘打ち等を一切しないこと。

(3) 利用を終了したときは、清掃を行い、備品等は元の場所に戻すこと。また、消灯・ガス栓の元締め・施錠等の確認をすること。

(4) 利用を終了したときは、町の担当課又は集会所管理者に鍵を返却すること。

(5) 地優賃住宅の入居者及び近隣の住民の迷惑とならないよう配慮すること。

(6) その他、この規定の趣旨に反する一切の行為をしないこと。

(損傷等の届出)

第12条 集会所を利用した者が、建物又は附属施設等を損傷したときは、直ちにその旨及び理由を町の担当課又は集会所管理者に届け出を行い、指示を受けなければならない。

(委任)

第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(別記)

利用者の区分

1時間当たりの利用料(円)

自治会及び町内の公共公益的な活動をしている団体

100円

上記以外の町内団体等で町長が認める目的に利用する団体

200円

その他の団体で町長が認める目的に利用する団体

300円

※町内の公共公益的な活動をしている団体とは、町が出資、支援等をしている団体とする。

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山北町地域優良賃貸住宅集会所管理規程

平成26年3月31日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)