○山北町選挙公報の発行に関する規程

平成25年12月10日

選管告示第36号

(趣旨)

第1条 この規程は、山北町選挙公報の発行に関する条例(平成25年山北町条例第38号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、山北町の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 候補者は、条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(第1号様式)に掲載文1通及び写真1枚を添えて、山北町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請は、当該選挙の期日の告示があった日の午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

3 第1項の候補者の写真は、当該選挙の期日前6月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦4センチメートル、横3センチメートルのもの(白黒に限る。)とし、その裏面に候補者の氏名を記載しなければならない。

(掲載文の作成)

第3条 掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(第2号様式。以下「原稿用紙」という。)に、黒色で記載しなければならない。

2 掲載文は、通常文章に使用する文字、記号、符号及びけい線並びに図、イラストレーション及びこれらの類以外のものを使用してはならない。

3 原稿用紙の氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定の適用を受けた場合にあっては、その通称)、所属党派名及び年齢以外は記載することができない。

4 原稿用紙の記載欄には、写真を使用してはならない。

5 原稿用紙の記載欄に図、イラストレーション及びこれらの類を記載する場合においては、それらに係る面積の合計面積は、当該記載欄の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正)

第4条 委員会は、前条の規定に違反した部分がある場合又は、文字が著しく小さい場合若しくは著しく大きい場合その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、候補者に対し掲載文の訂正を求めることができる。

2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、当該部分について必要な訂正を行うことができる。

(掲載文の撤回、修正等)

第5条 候補者は、既に提出した掲載文を撤回し、又は修正しようとするときは、選挙公報掲載文(撤回・修正)申請書(第3号様式)により、掲載文の修正の場合は、新たに記載した掲載文1通及び写真1枚を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の申請書について準用する。

(掲載順序のくじ)

第6条 委員会は、条例第4条第2項に規定する掲載文の掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示するものとする。

(選挙公報の体裁等)

第7条 選挙公報は、第4号様式に準じて作成するものとする。

2 選挙公報は、候補者から提出された掲載文及び写真を写真製版により黒色で印刷するものとする。

3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することはできない。

(選挙公報の余白利用)

第8条 委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発、周知その他必要な事項を掲載することができる。

(発行手続の中止)

第9条 候補者が死亡し、立候補の届出を却下され、候補者たることを辞し、又は候補者たることを辞したものとみなされた場合においては、当該候補者の申請に係る掲載文及び写真の掲載は中止する。ただし、選挙公報の印刷に着手した後は、この限りではない。

2 前項に掲げる事由が候補者全部について生じた場合において、選挙公報が発行前であるときは、その発行は中止する。

(選挙公報の訂正)

第10条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、告示により訂正する。

(掲載文の返還)

第11条 委員会に提出された掲載文及び写真は、第5条第1項の規定による場合のほか、いかなる場合も返還しない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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山北町選挙公報の発行に関する規程

平成25年12月10日 選挙管理委員会告示第36号

(平成25年12月10日施行)