○山北町障害者地域作業所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年3月19日

規則第12号

山北町障害者地域作業所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成23年山北町規則第14号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、山北町障害者地域作業所の設置及び管理に関する条例(平成24年山北町条例第19号)の規定に基づき、山北町障害者地域作業所(以下「作業所」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(損害賠償)

第2条 利用者が作業所の建物又は付属施設等を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示に従い、これを現形に復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

山北町障害者地域作業所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年3月19日 規則第12号

(平成25年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成25年3月19日 規則第12号