○山北町児童手当事務取扱規則
平成24年11月20日
規則第25号
山北町児童手当事務取扱規則(平成16年3月31日山北町規則第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して、山北町(以下「町」という。)が処理すべき事務の取扱いの基準を示すことを目的とする。
(備え付けるべき帳票等)
第2条 町において備える帳簿等は、次のとおりとする。
(2) 児童手当・特例給付関係書類返戻・保留カード(様式第3号。以下「返戻・保留カード」という。)
(3) 児童手当・特例給付受給資格調査員証交付簿(様式第4号。以下「調査員証交付簿」という。)
(4) 児童手当・特例給付父母指定者管理台帳(様式第5号。以下「父母指定者管理台帳」という。)
(受給者台帳)
第3条 受給者台帳及び受給者台帳(施設等受給者用)は、使用に便宜な方法により整理するものとする。ただし、受給者台帳及び受給者台帳(施設等受給者用)に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、受給者台帳及び受給者台帳(施設等受給者用)の作成を省略することができる。
2 受給者が外国人であるときは、受給者台帳の余白に外国人である旨や通称名を記載するなど、適正に整理するものとする。
(返戻・保留カード)
第4条 返戻・保留カードは、使用に便宜な方法により整理するものとする。ただし、返戻・保留カードに記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、返戻・保留カードの作成を省略することができる。
(調査員証交付簿)
第5条 調査員証交付簿は、児童手当法施行規則(昭和46年9月4日厚生省令第33号。以下「規則」という。)第13条による身分を示す証票の交付を行ったとき及び返納を受けたときに記入するものとする。ただし、調査員証交付簿に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、調査員証交付簿の作成を省略することができる。
(父母指定者管理台帳)
第6条 父母指定者管理台帳は、使用に便宜な方法により整理するものとする。ただし、父母指定者管理台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、父母指定者管理台帳の作成を省略することができる。
(父母指定者指定届の処理等)
第7条 規則第1条の3に規定する届出があったときは、父母指定者管理台帳に所要の事項を記入し、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。
2 父母指定者の支給事由が消滅したときは、支給事由消滅年月日を記入するものとする。
(一般受給資格者に係る認定請求者の処理)
第8条 規則第1条の4第1項の請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次に定めるところにより処理するものとする。
(1) 規則第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、その認定請求書にその省略させた書類の名称及び理由を記入する。
(2) 認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、次に定めるところにより処理する。
イ 認定請求書を保留にする場合は、児童手当・特例給付関係書類保留通知書(様式第6号)を作成し、請求者に送付する。
(3) 前号の規定によって返戻したものが補正されて再提出されたとき、又は保留の事由がなくなったときは、返戻・保留カードに再提出年月を記入する。
2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。
ア 請求者の他に請求に係る児童を監護し、かつ、生計を同じくする当該児童の父若しくは母、未成年後見人(法人を除く。)又は父母指定者がある場合は、必要に応じて、それら請求者以外の者についても法第5条に定める所得の状況の確認に努める。
イ 請求に係る児童のうちに町外に住所を有する児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童を除く。)があるときは、規則第1条の4第2項第1号の規定に基づき添付される当該児童の属する世帯の全員の住民票の写し及び同項第3号の規定に基づき添付される書類(様式第6号の2)により、児童と同居している者の状況等を確認する。
ウ 請求に係る児童が日本国内に住所を有しない場合は、規則第1条に規定される理由に該当するか否かを規則第1条の4第2項第2号の規定に基づき添付される書類(様式第6号の2)(海外留学に関する申立書、留学先の学校の在学証明書、留学前の日本国内での居住状況が分かる書類等)により確認する。
エ 請求者が未成年後見人として請求したときは、規則第1条の4第2項第4号の規定に基づき添付される書類(様式第6号の2)(未成年後見人である旨の申立書、請求に係る児童の戸籍抄本等)により確認する。
オ 請求者が父母指定者として請求したときは、父母指定者管理台帳又は規則第1条の4第2項第5号の規定に基づき添付される書類(様式第6号の2)(父母指定者指定届受理証、父母等の居住状況が分かる書類等)により確認する。この場合において、父母指定者と請求に係る児童が別居している場合は、当該児童の状況がわかる書類(全寮制の学校の寮の入寮証明書等)の添付を求め、当該書類により同居が困難であることを確認するとともに、上記イにより確認する。
カ 請求者が法第4条第4項の支給要件に該当する者(以下「同居父母」という。)として請求したときは、規則第1条の4第2項第7号の規定に基づき添付される書類(様式第6号の2)(申立書及び当該申立に係る事実を証明する書類)により確認する。
キ 請求者が寡婦(夫)控除のみなし適用を申請する場合は、規則第1条の4第2項第10号の規定に基づき添付される書類(様式第6号の3による申請書及び当該申請に係る事実を証明する書類)により確認する。
ク 請求に係る児童が施設入所等児童(法第3条第3項に規定される施設入所等児童をいう。以下同じ。)に該当する者でないことを、都道府県等から提供される情報により確認する。
3 前項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳に所要の事項を記入する。
(2) 児童手当・特例給付認定通知書(様式第7号)(以下「認定通知書」という。)による通知書を作成し、受給者に送付する。この場合において、次に掲げる場合にあっては、それぞれ次に定める内容の記載を行った上、通知する。
ア 規則第1条に規定される理由に該当する児童について認定した場合、留学により日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過したときは、受給事由消滅届等を、3年以内に児童が帰国し、再び日本国内に住所を有するのに至ったときは住所等変更届を、それぞれ町に対して提出する必要がある旨
イ 未成年後見人を認定した場合、未成年後見人を解任され又は辞職したときは、町に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨
ウ 父母指定者を認定した場合、児童の生計を維持する父母等が日本国内に住所を有するに至ったときは、町に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨
(3) 認定請求書に認定年月日を記入する。
(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載する。(受給者が法人である場合を除く。)
(5) 同居父母を認定した場合は、当該同居父母以外に児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母が住所を有する市町村(当該者が公務員である場合はその所属庁)に対して、同居父母を認定する旨を連絡するとともに、児童手当・特例給付における同居父母に係る認定について(通知)(様式第8号)により通知する。ただし、当該同居父母以外の者が同居父母と異なる市町村に住所を有しない場合又は公務員として所属庁において受給していない場合はこの限りでない。
4 第2項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記入する。
(2) 児童手当・特例給付認定請求者却下通知書(様式第7号)を作成し、請求者に送付する。
(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)
第9条 規則第1条の4第3項の請求書(以下「認定請求書(施設等受給資格者用)」という。)の提出を受けたときは、前条第1項各号の規定の例により処理するものとする。
2 認定請求書(施設等受給資格者用)の記載事項については、次により審査するものとする。
(1) 認定請求書(施設等受給資格者用)の記載事項を公簿等及び添付書類により確認する。特に、規則第1条の2第1項に規定する短期間の委託が行われている者若しくは同条第2項各号のいずれか、同条第3項若しくは同条第4項に掲げる短期間の入所をしている者又は施設に通う者は施設入所等児童に該当しないこととなるので留意する。
(2) 前号によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行う。
3 前項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳(施設等受給者用)に所要の事項を記入する。児童手当認定通知書(施設等受給資格者用)(様式第9号)を作成し、受給者に送付する。
(2) 認定請求書(施設等受給資格者用)に認定年月日を記入する。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載する。(受給者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)
4 第2項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 認定請求書(施設等受給資格者用)に却下の旨及び却下年月日を記入する。
(2) 児童手当認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)(様式第9号)を作成し、請求者に送付する。
(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第10条 規則第2条第1項の請求書(以下「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 規則第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、額改定認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記入する。
3 前項の規定によって審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳に新たに支給対象となった児童の氏名及び改定後の支給額を記入する。
(2) 児童手当・特例給付額改定通知書(様式第10号)(以下「額改定通知書」という。)を作成し、受給者に送付する。なお、第8条第3項第2号のアからウに掲げる場合にあっては、同号の例により通知書を作成する。
(3) 額改定認定請求書に額改定年月日を記入する。
4 第2項の規定によって審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳の備考欄に改正の請求を却下した旨を記入する。
(2) 児童手当・特例給付額改定却下通知書(様式第10号)を作成し、受給者に送付する。
(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記入する。
2 前項の規定によって審査した結果、届書に係る事実があることを確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳の児童欄から改定の原因となる児童を消除するとともに、改定後の支給額を記入する。
(2) 額改定通知書を作成し、受給者に送付する。
(3) 額改定届に改定年月日を記入する。
3 第1項の規定によって審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者台帳の備考欄に額改定届を返付した旨を記入し、受給者に返付するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第12条 規則第2条第3項の請求書(以下「額改定認定請求書(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、第10条第1項各号の規定の例により処理するものとする。
2 額改定認定請求書(施設等受給者用)の記載内容については、第9条第2項の規定の例により審査するものとする。
3 前項の規定によって審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳(施設等受給者用)に新たに支給対象となった児童の氏名及び改定後の支給額を記入する。
(2) 児童手当額改定通知書(施設等受給者用)(様式第11号)(以下「額改定通知書(施設等受給者用)」という。)を作成し、受給者に送付する。
(3) 額改定認定請求書(施設等受給者用)に改定年月日を記入する。
4 第2項の規定によって審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳(施設等受給者用)の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入する。
(2) 児童手当額改定却下通知書(施設等受給者用)(様式第11号)を作成し、受給者に送付する。
(3) 額改定認定請求書(施設等受給者用)に改定請求却下年月日を記入する。
2 前項の規定によって審査した結果、届書に係る事実を確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳(施設等受給者用)の児童欄から改定の原因となる児童を消除するとともに、改定後の支給額を記入する。
(2) 額改定通知書(施設等受給者用)を作成し、受給者に送付する。
(3) 額改定届(施設等受給者用)に改定年月日を記入する。
3 第1項の規定により審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者台帳(施設等受給者用)の備考欄に額改定届を返付した旨を記入し、受給者に返付するものとする。
(職権に基づく額改定の処理)
第14条 額改定届又は額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合においても、公簿等によって支給額を減額すべきものと確認したときは、職権により支給額を改定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳又は受給者台帳(施設等受給者用)に改定後の支給額を記入するとともに、所要の事項を記入し、又は、児童欄から改定の原因となる児童名を消除する。
(2) 額改定通知書又は額改定通知書(施設等受給者用)を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳又は受給者台帳(施設等受給者用)の備考欄にその送付年月日を記入する。
(一般受給資格者に係る現況届の処理)
第15条 規則第4条第1項の届書(以下「現況届」という。)の提出を受けたとは、次により処理するものとする。
(1) 現況届の記載事項について、受給者台帳と照合し、規則第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、現況届にその省略させた添付書類の名称及びその理由を記入する。
3 前項の規定によって審査した結果、引き続いて児童手当等を支給すべきものと認めたときは、受給者台帳の現況届欄に所要の事項を記入する。
4 第2項の規定によって審査した結果、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定請求があったものとみなされる場合に該当すると認めたときは、受給者台帳に所要の事項を記入するほか、認定通知書を作成し、受給者に送付するものとする。
5 第2項の規定によって審査した結果、児童手当等の支給事由が消滅したものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、その台帳を除いて別に保管する。
(2) 児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(様式第12号)(以下「支給事由消滅通知書」という。)を作成し、受給者に送付する。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入する(受給者が法人である場合を除く。)
6 6月30日までに現況届が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものとする。
(施設等受給資格者に係る現況届の処理)
第16条 規則第4条第4項の届書(以下「現況届(施設等受給者用)という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 現況届(施設等受給者用)の記載事項について、受給者台帳(施設等受給者用)と照合し、規則第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、現況届(施設等受給者用)に、その省略させた添付書類の名称及びその理由を記入する。
3 前項の規定によって審査した結果、引き続いて児童手当を支給すべきものと認めたときは、受給者台帳(施設等受給者用)の現況届欄に所要の事項を記入する。
4 第2項の規定によって審査した結果、児童手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳(施設等受給者用)に消滅事由及び消滅年月日を記入し、その台帳を除いて別に保管する。
(2) 児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第13号)(以下「支給事由消滅通知書(施設等受給者用)」という。」を作成し、受給者に送付する。
(3) 住民記録台帳の所定欄に支給終了年月を記入する。(受給者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)
5 6月30日までに現況届(施設等受給者用)が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届(施設等受給者用)の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものとする。
(氏名変更等届の処理)
第17条 規則第5条の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者台帳の氏名(法人名等)欄を改めるものとする。
(2) 受給者が施設等受給者である場合は、受給者台帳(施設等受給者用)の設置者等の氏名(法人名等)欄、施設等の名称欄、施設等の種類欄及び施設入所等児童の氏名欄を必要に応じて改めるものとする。
(住所変更等届の処理)
第18条 規則第6条の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者又は児童の氏名及び住所(受給者が法人である場合は主たる事務所の所在地)等を公簿等及び添付書類により確認する。
(2) 受給者が施設等受給者である場合は、設置者等の住所地(法人の主たる事務所の所在地)、施設等の所在地(住所)又は施設入所等児童の居住地を公簿等及び添付書類により確認する。
(3) 受給者台帳又は受給者台帳(施設等受給者用)に変更後の住所等及び変更年月日を記入する。
(受給事由消滅届の処理)
第19条 規則第7条の届書(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳又は受給者台帳(施設等受給者用)に消滅事由及び消滅年月日を記入し、その台帳を除いて別に保管する。
(2) 支給事由消滅通知書又は支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を作成し、受給者に送付する。
(3) 住民基本台帳の所定欄の支給終了年月を記入する。(受給者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)
(職権に基づく支給事由消滅の処理)
第20条 受給事由消滅届の提出がない場合においても、公簿等によって次に掲げる事由により児童手当等の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条の規定の例により処理するものとする。
(1) 規則第1条に定める理由により児童が日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過した場合
(2) 法第4条第4項の規定が適用されることにより、受給者と生計を同じくしない同居父母が認定されるに至った場合
(3) 支給対象の児童が施設入所等児童となったことに伴い、その父母等が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合
(4) 施設入所等児童でなくなったことに伴い、里親等又は施設設置者が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合
(5) その他、支給要件を具備しなくなったことが明らかな場合
(未支払請求書の処理)
第23条 規則第9条の請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 未支払請求書の記載事項について、受給者台帳又は受給者台帳(施設等受給者用)と照合する。
(2) 未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、次により処理するものとする。
ア 請求者が法第12条第1項に規定する15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童(以下「中学校修了前の児童」という。)であった者である場合は、未支払児童手当・特例給付支給決定通知書(様式第19号)を作成し、請求者に送付する。
イ 請求者が法第12条第2項に規定する施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給者用)(様式第20号)を作成し、請求者に送付する。
ウ 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は、受給者台帳の支払金額欄に支払金額及び支払年月日を、備考欄に請求者の氏名及び住所を記入する。
エ 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、受給者台帳(施設等受給者用)の支払金額欄に支払金額及び支払年月日を記入する。
(3) 請求を却下するものと決定したときは、次により処理するものとする。
ア 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は、未払児童手当・特例給付請求却下通知書(様式第19号)を作成し、請求者に送付する。
イ 請求者が施設等受給者又は施設等受給資格者であった者である場合は、未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第20号)を作成し、請求者に送付する。
ウ 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は、受給者台帳の備考欄に請求を却下した旨を記入する。
エ 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、受給者台帳(施設等受給者用)の当該請求に係る施設入所等児童であった者の備考欄に請求を却下した旨を記入する。
(処分の取消し)
第25条 児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとする。
2 前項の取消しは、文書をもって請求者に通知するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第26条 法第20条の規定による寄附の申出については、申出の期限を定め、請求者等に周知するものとする。
2 規則第12条の9の児童手当等に係る寄附の申出書(以下「寄附申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 支払期月毎に寄附申出書に記載された寄附金額を受給者台帳に記入し、当該支払期月に支給する児童手当等の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等額を控除した額。以下この条において同じ。)から寄附金額を控除した額を支払うものとする。この場合において、当該支払期月に支給する児童手当等の額が寄附金額に満たない場合は、寄附は行われないものとし、寄附金額を控除せずに支払う。
(2) 支払期月毎に支給する児童手当等の額から寄附金額を控除し、児童手当・特例給付に係る寄附受領証明書(様式第23号)を作成し、請求者等に送付する。
3 寄附申出書の署名欄と児童手当等の請求者等の氏名が異なる場合又は申出の期限を過ぎて寄附申出書が提出された場合には、当該申出書を請求者等に返戻する。
4 請求者から、寄附申出書の内容を変更し、又は寄附申出書を撤回するため、児童手当・特例給付寄附変更(様式第24号)が提出された場合には、速やかに処理を行う。
5 支給事由の消滅等により児童手当等の支払が行われない場合や手当額の減額により寄附申出書の寄附の額に達しないときは、申出に係る寄付の受領は行わないこととする。
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)
第27条 法第21条の規定により、受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等を実施する場合においては、実施する旨を請求者等に周知するとともに、申出の期限を定め、請求者等に周知する。
2 規則第12条の10の規定により、児童手当等に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下「学校給食費等徴収等申出書」という。)の提出を受けたときは次により処理するものとする。
(1) 学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う場合は、児童手当等から徴収等する各支払期月毎の費用等について、児童手当・特例給付に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(様式第25号)を作成し、徴収等対象者に送付する。
(2) 支払期月毎に学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う額(以下この条において「徴収等額」という。)を受給者台帳に記入し、当該支払期月に支給する児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。)から徴収等額を控除した額を支払うものとする。
3 学校給食費等徴収等申出書の署名欄と児童手当等の請求者等の氏名が異なる場合、その他申出に基づく徴収等を行うことができないと判断される場合には、当該申出書を請求者等に返戻する。
4 請求者等より、学校給食費等徴収等申出書の内容を変更し、又は、学校給食費等徴収等申出書を撤回するため、児童手当・特例給付からの学校給食費等徴収(支払)変更等申出書(様式第26号)が提出された場合には、速やかに処理を行う。
(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第28条 法第22条の規定に基づき、児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、次により処理するものとする。
(1) 保育料特別徴収決定通知書(様式第27号。以下「特別徴収通知書」という。)を作成し、特別徴収の対象者に予め送付する。
(2) 前号により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者に予め送付する。
(3) 支払期月毎に特別徴収通知書に基づく徴収額を受給者台帳に記入し、当該支払期月に支給する児童手当等の額から徴収額を控除した額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は前条第2項第2号に規定する徴収等額がある場合は、それらの額をさらに控除した額)を支払うものとする。
(個人番号の変更等に係る事務処理)
第29条 個人番号変更等申出書(様式第28号)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者が一般受給者である場合には、受給者台帳の受給者の個人番号欄、配偶者等の氏名欄、配偶者等の個人番号欄、児童の個人番号欄を必要に応じて改めるものとする。
(2) 受給者が施設等受給者(個人であり被用者であるときに限る。)である場合は、受給者台帳(施設等受給者用)の設置者等の個人番号欄を改めるものとする。
(帳簿等の保管期間)
第30条 帳簿、請求書、届書等は、それぞれ次の期間保存するものとする。
(1) 受給者台帳及び受給者台帳(施設等受給者用)(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)
(2) 父母指定者管理台帳(父母指定者に児童手当等が支給されなくなった日の属する年度の翌年度から5年)
(3) 認定請求書(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)
(4) 現況届(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)
(5) 未支払請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)
(6) 額改定認定請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)
(7) 前6号以外の届書等(提出のあった日の属する年度の翌年度から1年)
(その他)
第32条 平成24年6月1日から適応される法附則第2条第1項の給付に係る所得等の事項については、平成24年5月分までの支給に関する通知書等において、その記載を適宜省略できる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の山北町児童手当事務取扱規則第8条第2項第1号の規定は、平成30年6月以後の月分の法の規定による児童手当の支給の制限及び認定の請求について適用し、同年5月以前の月分の当該児童手当の支給の制限及び認定の請求については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第27号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。