○山北町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例

平成24年12月7日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、山北町放課後児童クラブ(以下「クラブ」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 保護者が就労等で昼間家庭にいない小学校に就学している児童の健全育成を図るため、クラブを設置する。

(名称及び位置)

第3条 クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 やまきた児童クラブ

位置 山北町山北1002番地

(管理)

第4条 クラブは、山北町教育委員会が管理する。

(負担金)

第5条 町長は、クラブを利用する児童の保護者から負担金を徴収する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、クラブの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

山北町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例

平成24年12月7日 条例第20号

(令和4年6月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年12月7日 条例第20号
令和4年6月14日 条例第20号