○山北町議会報告会実施規程

平成24年5月23日

議会訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、議会の活動状況等を町民に広く情報発信するための議会報告会について必要な事項を定めることを目的とする。

(開催時期等)

第2条 報告会は、必要に応じ広報広聴委員会の決定により開催する。

2 報告会の開催時期及び会場等は、広報広聴委員会で協議し、決定する。

(報告会の内容)

第3条 報告会の内容は、次に掲げる事項の内から広報広聴委員会で協議し、決定する。

(1) 議会の活動状況

(2) 各常任委員会報告

(3) 町政の課題で必要と思われる事項

(4) 予算等の審議状況

(5) その他必要と思われる事項

2 報告会は、町民・自治会・各種団体(以下「町民等」という。)との意見交換の機会とする

(報告会の出席者)

第4条 報告会の出席者は、議員全員とする。

(報告会の役割)

第5条 報告会に必要な役割は、受付・司会進行・報告者・答弁者・記録者とする。

(報告会の次第)

第6条 報告会は、2時間程度とし、次第は概ね次のとおりとする。

(1) 開会のあいさつ

(2) 議会報告

(3) 質疑応答

(4) 意見交換等

(5) 閉会のあいさつ

(記録)

第7条 報告会の記録は、記録者において要点記録とする。

2 記録者は、2名以上とする。

(周知方法)

第8条 町民等に対する報告会の日時及び場所の周知は、「議会だより」「議会ホームページ」等により実施する。

(統括)

第9条 報告会終了後には、全員で意見交換を行う。

2 記録者は、報告会終了後、議長に報告書を提出する。

3 町行政に対する要望、提案等で重要なものは、議長において取りまとめ町長に書面をもって提出する。

4 報告会の結果は、その概要を議会だより等に掲載する。

5 報告書は、議会事務局で保存し、その保存期間は3年間とする。

(その他)

第10条 報告会の実施に伴い、本規程に定めのない事項は、広報広聴委員会で協議し決定する。

2 町民等から報告会の開催要望があった場合には、議長の判断により開催できるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年議会訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

山北町議会報告会実施規程

平成24年5月23日 議会訓令第3号

(令和5年12月1日施行)