○山北町議会災害対策規程

平成24年3月21日

議会訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、山北町議会(以下「議会」という。)及び議員の災害対策について必要な事項を定めるものとする。

(対応等)

第2条 議会は、災害が発生し、山北町災害対策本部(以下「本部」という。)が設置された場合は、直ちに必要な支援体制をとるものとする。

2 議員は、連絡場所及び自己の被害状況を議会に連絡する。

3 議員は、最寄りの避難所等において自治会長、民生委員・児童委員等(以下「自治会長等」という。)への支援及び協力を行うものとする。

4 前項の規定にかかわらず、議長及び副議長は議会に参集する。

5 議長は、必要に応じて議員に指示するものとする。

6 議長は、必要に応じて山北町議会災害対策委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。

(所掌事務)

第3条 議員の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 避難所等において、自治会長等への支援及び協力に関すること。

(2) 被災者からの相談及び被災者への助言に関すること。

(3) その他議長が必要と認める事項に関すること。

2 議長及び副議長の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 本部からの情報収集に関すること。

(2) 議員への情報提供に関すること。

(3) 議員からの情報収集に関すること。

(4) 本部への情報提供に関すること。

(5) 他市町村議会との連絡調整に関すること。

(6) その他議長が必要と認める事項に関すること。

(要請)

第4条 町の災害対策に対する要請は、委員会で決定した事項について議長が本部へ行うものとする。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

山北町議会災害対策規程

平成24年3月21日 議会訓令第2号

(平成24年3月21日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年3月21日 議会訓令第2号