○山北町議会災害対策規程
平成24年3月21日
議会訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、山北町議会(以下「議会」という。)及び議員の災害対策について必要な事項を定めるものとする。
(対応等)
第2条 議会は、災害が発生し、山北町災害対策本部(以下「本部」という。)が設置された場合は、直ちに必要な支援体制をとるものとする。
2 議員は、連絡場所及び自己の被害状況を議会に連絡する。
3 議員は、最寄りの避難所等において自治会長、民生委員・児童委員等(以下「自治会長等」という。)への支援及び協力を行うものとする。
4 前項の規定にかかわらず、議長及び副議長は議会に参集する。
5 議長は、必要に応じて議員に指示するものとする。
6 議長は、必要に応じて山北町議会災害対策委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。
(所掌事務)
第3条 議員の所掌事項は次のとおりとする。
(1) 避難所等において、自治会長等への支援及び協力に関すること。
(2) 被災者からの相談及び被災者への助言に関すること。
(3) その他議長が必要と認める事項に関すること。
2 議長及び副議長の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 本部からの情報収集に関すること。
(2) 議員への情報提供に関すること。
(3) 議員からの情報収集に関すること。
(4) 本部への情報提供に関すること。
(5) 他市町村議会との連絡調整に関すること。
(6) その他議長が必要と認める事項に関すること。
(要請)
第4条 町の災害対策に対する要請は、委員会で決定した事項について議長が本部へ行うものとする。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。