○山北町消防団規則

平成23年12月8日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、山北町消防団の組織並びに階級、訓練、礼式及び服制その他の必要な事項について定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団は、消防団本部及び分団をもって組織する。

2 消防団本部は、山北町役場地域防災課内に置き、団長及び副団長をもって組織する。

3 分団は、班をもって組織する。

4 分団の名称、受持区域及び消防団員の定数は、別表のとおりとする。

(階級)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、班長及び団員とする。

(団長の職務)

第4条 団長は、消防団の事務を総括し、消防団員を指揮して法令並びに条例及び規則に定める職務を遂行し、町長に対しその責に任ずる。

(職務代理)

第5条 団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは副団長が、団長及び副団長ともに事故があるとき、又は欠けたときは、団長が定める順序に従い、分団長がその職務を代理する。

(文書簿冊)

第6条 消防団には次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 設備資材台帳

(3) 地水利要覧

(4) 消防団に必要な法規、例規

(5) 金銭出納簿

(6) 貸与品台帳

(訓練及び礼式)

第7条 団長は、消防団員の品位の養成及び実施に役立つ技能の練磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。

2 消防団員の教養、訓練及び礼式は、消防庁の定める基準による。

(感謝状)

第8条 町長は、次に掲げる事項について、功労があると認められる個人又は団体に対して、感謝状を授与することができる。

(1) 水、火災その他災害の予防又は鎮圧

(2) 水、火災現場における人命救助

(3) 消防施設強化拡充についての協力

(4) 水、火災その他災害時における警戒防御、救助に関し消防団に対してなした協力

(服制)

第9条 消防団員の服制は、消防庁の定める基準による。

この規則は、平成23年12月8日から施行する。

(令和元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

団長 1名 副団長 2名

分団名

受持区域

団員定数



分団長

副分団長

班長

団員

基本団員

機能別消防団員

第1分団

台、萩原、萩原下、田屋敷

1

1

2

11

2

17

第2分団

馬場、田中、鶴野、鶴野南、上清水、中下清水

1

1

2

11

2

17

第3分団

堂山、万随、根下、城山、宮地、仁道、怒杭文化

1

1

2

11

2

17

第4分団

越地、宿、斑目、南原、湯坂、原耕地

1

1

2

11

2

17

第5分団

尺里西、尺里中、尺里東、高松、上本村、下本村、本村東、村雨、山下、前耕地、水上

1

1

2

11

2

17

第6分団

平山

1

1

2

11

2

17

第7分団

共和東、共和西

1

1

2

11

2

17

第8分団

嵐、谷ケ

1

1

2

11

2

17

第9分団

峰下、峰塩沢、谷戸諸渕、透間

1

1

2

11

2

17

第10分団

大蔵野、湯触

1

1

2

11

2

17

第11分団

山市場、湯本平、川西平山、神縄

1

1

2

11

2

17

第12分団

浅瀬、丹沢湖、玄倉

1

2

2

11

2

18

第14分団

箒沢、畑

1

2

4

13

2

22

山北町消防団規則

平成23年12月8日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成23年12月8日 規則第15号
令和元年6月17日 規則第1号
令和3年12月8日 規則第16号
令和4年3月28日 規則第20号