○山北町パークゴルフ場条例施行規則

平成23年6月28日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、山北町パークゴルフ場条例(平成23年山北町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休場日)

第2条 条例第4条第1項に規定する休場日について、その翌日(木曜日)も休日に当たるときは、その翌日(金曜日)、さらにその翌日(金曜日)も休日に当たるときは、その属する週の月曜日とする。

(使用の申込み)

第3条 条例第6条第1項の規定により使用の承認を受けようとする者は、次の各号に定める期間内に、個人は山北町パークゴルフ場使用受付簿(様式第1号)、団体は山北町パークゴルフ場使用(変更)申請書(様式第2号)により、教育長に申し込まなければならない。

(1) 個人 使用日の1か月前から使用日の当日まで

(2) 20人以上の団体 使用日の2か月前から使用日の5日前まで

(使用の許可又は不許可)

第4条 教育長は、前条の団体より申し込みあったときは、その内容を審査し、山北町パークゴルフ場使用許可(不許可)(様式第3号)を交付するものとする。

(使用料の納付等)

第5条 前条の規定により使用の許可を受けた者は、教育長が指定した期日までに使用料を納付しなければならない。

2 教育長は、前項の規定による使用料の納付がないときは、その使用の承認を取り消すものとする。

3 条例第9条第1項の使用料の納付は、利用券の購入をもって替えることができる。

4 条例第9条第2項の回数券は、利用券11枚綴り大人2,000円、小人1,000円とし、1枚を1回の利用券とする。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定による、パークゴルフ場の使用料を減額又は免除することができる場合は、次の各号の掲げるものとする。

(1) 町及び教育委員会が体育行事等を行うために使用するとき。

(2) 国又は県が体育行事等を行うために使用するとき。

(3) その他教育長が、公益上減額又は免除することが適当と認めるとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、山北町パークゴルフ場使用料減免申請書(様式第4号)により、使用の申込み時に教育長に申請しなければならない。

3 教育長は、前項の規定による申請があった場合において、その減免の承認又は不承認を決定し、山北町パークゴルフ場使用料減免承認(不承認)(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(入場の制限)

第7条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する者には、パークゴルフ場への入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある者

(2) その他管理上支障があると認められる者

(使用者等の遵守事項)

第8条 使用者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用目的以外の目的に使用しないこと。

(2) 許可なくはり紙等の行為をしないこと。

(3) 許可なく物品等の販売又は展示をしないこと。

(4) 許可なく危険又は不潔な物品を持ち込まないこと。

(5) 許可なく動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬(同法第12条第1項に規定する表示をしたものに限る。)を除く。)を入場させないこと。

(6) 許可なく火気を使用しないこと。

(7) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(8) プレーヤーは、常に前後左右の安全に充分注意をすること。

(9) 前各号に掲げる事項以外のことについては、関係職員の指示に従うこと。

(立入)

第9条 使用者は、関係職員の立入を拒んではならない。

(損傷等の届出)

第10条 使用者等は、施設等を損傷し、又は滅失した場合は、直ちにその旨を教育長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、パークゴルフ場の管理等に関し必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年教委規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

山北町パークゴルフ場条例施行規則

平成23年6月28日 教育委員会規則第2号

(平成25年4月1日施行)