○山北町町税等不納欠損処分取扱規程

平成23年3月8日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、町税等歳入金の徴収事務を効率的に処理するため、不納欠損処分及び納付又は納入する義務の消滅に関する取り扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(地方税の消滅時効による不納欠損処分)

第2条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する時効の完成により、町税等徴収金の徴収権が消滅したときは、不納欠損処分をする。

(滞納処分の停止の継続による不納欠損処分)

第3条 法第15条の7第4項に規定する滞納処分の執行停止が3年間継続したことにより、町税等徴収金を納付又は納入する義務が消滅したときは、不納欠損処分をする。

(滞納処分の停止に伴う不納欠損処分)

第4条 法第15条の7第5項の規定により、次の各号のいずれかに該当するため町税等徴収金を徴収することができないことが明らかであるときは、滞納処分の停止を行った後直ちに不納欠損処分をする。

(1) 限定承認をした相続人が、その相続によって承継した財産の価値を限度として納付(換価を含む。)してもなお未納があるとき。

(2) 解散した法人又は解散の登記はないが廃業をして将来事業再開の見込みがない法人について、滞納処分をする事が出来る財産がないとき。

(3) 株式会社について、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項の規定により、その会社が免責されたとき。

(4) 繰越滞納分であって、滞納者に滞納処分することができる財産がなく、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(5) 法定納期限の翌日から起算して3年を経過した徴収金のうち、滞納者の所在及び滞納処分することができる財産がともに不明であるとき。

(6) 滞納処分(競落財産を含む。)による換価を行った後において当該徴収金に残余がある場合であって、他に滞納処分することができる財産がないとき。

(7) 繰越滞納分であって、滞納者が死亡し、その遺留財産がないとき。

(8) 滞納者が国外に移住し、滞納処分をすることができる財産がなく、かつ、将来入国し、又は納付する見込みがないとき。

2 前項の規定により不納欠損処分をする場合、官公署等が発行した証明書等及び公簿等により経過を記録した滞納整理票で確認しなければならない。

(納付又は納入する義務の消滅)

第5条 前条の規定により滞納処分の停止を行った町税等徴収金は、法第15条の7第5項の規定によって、これを納付又は納入する義務を直ちに消滅させることができる。

(町が徴収する使用料及び手数料の不納欠損処分)

第6条 町が徴収する使用料及び手数料については、法令その他別に定めるもののほか、本規程により不納欠損処分をすることができる。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

山北町町税等不納欠損処分取扱規程

平成23年3月8日 訓令第1号

(平成23年3月8日施行)