○山北町道路占用料徴収条例
平成22年3月19日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項の規定による道路の占用及び山北町管理道路条例(平成22年山北町条例第2号)第9条の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用につき徴収する占用料の額及びその徴収方法について必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料の計算)
第3条 占用料は、占用開始の日の属する月から占用期間が満了する日又は占用を廃止した日の属する月までの月数により計算する。
2 占用面積、表示面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算する。
3 1件の占用料が100円未満のものは100円とし、100円を超える場合で100円未満の端数があるときは切捨てして計算する。
(占用料の徴収)
第4条 占用料は、占用許可の日から起算して30日を越えない範囲内で納期を指定し、その金額を徴収する。
(徴収の特例)
第5条 前条の規定にかかわらず、占用の期間が引き続き2年以上にわたる場合は、町長は年ごとに年額を定めて徴収することができる。
2 前項に定めるもののほか、占用料が特に多額であるとき、又はその他の事由により一時に全額の納付が困難であると認めるときは、町長は当該年度内で2回に分割徴収することができる。
(占用料の還付)
第6条 既納の占用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 占用者の責に帰さない理由により占用することができないとき。
(2) 占用の開始前に、占用の取消しを申し出たとき。
(3) その他町長が特別の理由があると認めたとき。
(延滞金)
第7条 町長は、占用料を納期限までに納付しない者に対しては、占用料に年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。
2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる占用料に1,000円未満の端数があるとき又はその占用料の金額が2,000円未満であるときは、その端数又はその金額を切り捨てる。
3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数又はその全額を切り捨てる。
(占用料の減免)
第8条 町長は、占用が次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料を減額又は免除することができる。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号)第18条に規定するものを除く。)又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業の事業のために占用するとき。
(2) 公共の用に供する軌道、電気、ガス、電話又は水道の事業のために占用するとき。
(3) 無料で常時一般の通行の用に供し、これによって交通の便益を増進することができる地下道等の設置のために占用するとき。
(4) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条の規定に基づく下水道事業のために占用するとき。
(5) 道路に出入りするための通路(その幅員が3メートル未満のもの1件に限る。)を設置するために占用するとき。
(6) 雨水又は汚水を溝きょ等に排水するため必要な排水管埋設のために占用するとき。
(7) 水道管の各戸引込管の設置のために占用するとき。
(8) 共同によるテレビ受信のために占用するとき。
(9) 自治会等が共同で水道、街灯等の設置のために占用するとき。
(10) 恒例による松かざり、祭典縁日等のために臨時に占用するとき。
(11) 前各号のほか、町長が特に必要があると認めたとき。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第7条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成25年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の延滞金の割合の特例に係る規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第28号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用する物件等の種類 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,450 | |
第2種電柱 | 2,230 | |||
第3種電柱 | 3,000 | |||
第1種電話柱 | 1,290 | |||
第2種電話柱 | 2,070 | |||
第3種電話柱 | 2,850 | |||
その他の柱類 | 130 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 13 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 8 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 1,270 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 2,590 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1,090 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,040 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 2,590 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 54 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 78 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 120 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 160 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 230 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 310 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 540 | |||
外径が0.7メートル以上1.0メートル未満のもの | 780 | |||
外径が1.0メートル以上2.0メートル未満のもの | 1,550 | |||
外径が2.0メートル以上のもの | 3,110 | |||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 2,590 | ||
法令32条第1項第4号に掲げる施設 | 歩廊 | 160 | ||
その他のもの | 160 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | A×0.005 | |
階数が2のもの | A×0.008 | |||
階数が3以上のもの | A×0.01 | |||
上空に設ける通路 | 520 | |||
地下に設ける通路 | 310 | |||
その他のもの | 160 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 10 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 100 | ||
政令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 100 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,040 | ||
標識 | 1本につき1年 | 2,070 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 10 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 100 | ||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 10 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 100 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,040 | |
その他のもの | 520 | |||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 2,590 | ||
政令第7条第3号に掲げる施設 | A×0.033 | |||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 100 | ||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 260 | |||
政令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | A×0.019 | |
上空に設けるもの | A×0.023 | |||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | A×0.005 | ||
階数が2のもの | A×0.008 | |||
階数が3以上のもの | A×0.01 | |||
その他のもの | A×0.033 | |||
政令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | A×0.019 | ||
その他のもの | A×0.013 | |||
政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | A×0.023 | ||
その他のもの | A×0.013 | |||
政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | A×0.019 | ||
上空に設けるもの | A×0.023 | |||
その他のもの | A×0.033 | |||
政令第7条第12号に掲げる器具 | A×0.033 | |||
政令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | A×0.019 | ||
上空に設けるもの | A×0.023 | |||
その他のもの | A×0.033 |
備考
(1) 金額の単位は、円とする。
(2) 政令とは、道路法施行令(昭和27年政令第479号)をいう。(以下「政令」という。)
(3) 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
(4) 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
(5) 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
(6) 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
(7) Aは、近傍類似の土地(政令第7条第10号及び第11号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
(8) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。