○山北町立日向活性化施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年4月1日

規則第11号

(利用時間)

第2条 山北町立日向活性化施設(以下「施設」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(利用承認等の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により施設の利用の承認を受けようとする者は、利用日の3箇月前の月の初日から利用日の3日前までに、山北町立日向活性化施設利用(使用料減免)承認申請書(様式第1号。以下「様式第1号」という。)を町長に提出しなければならない。

(利用の承認等)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、利用の承認又は不承認を決定し、山北町立日向活性化施設利用(使用料減免)承認(不承認)通知書(様式第2号。以下「様式第2号」という。)を申請者に交付する。

(利用承認の取消し)

第5条 前条の規定による承認の通知を受けた者は、その指定する期日までに使用料を前納しなければならない。

2 町長は、前項の指定期日までに使用料の納付がないときは、その承認を取り消すことができる。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条に規定する使用料を減免できる基準は、次のとおりとする。

(1) 山北町に住所を有する者、又は山北町に事務所等を有する団体等が利用する場合で、その利用目的が公益的であるとき 使用料の全額

(2) 山北町に住所を有する者、又は山北町に事務所等を有する団体等が利用する場合で、その利用目的が収益的であるが、条例第2条の設置目的に基づくとき 使用料の一部

2 使用料の減免を受けようとする者は、様式第1号により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、減免の承認又は不承認を決定し、様式第2号を申請者に交付する。

(使用料の還付)

第7条 条例第10条のただし書きの規定により使用料の還付を受けようとする者は、山北町立日向活性化施設使用料還付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認められるときは、山北町立日向活性化施設使用料還付決定通知書(様式第4号)を申請者に交付する。

3 使用料の還付を行う場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第10条第1号に該当するとき 使用料の全額

(2) 条例第10条第2号に該当するとき 町長が相当と定める額

(利用者等の遵守事項)

第8条 施設の利用者及び入場者(以下「利用者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用目的以外に利用しないこと。

(2) 承認を受けていない施設及び備品等を使用しないこと。

(3) 許可なく備品等を移動させないこと。

(4) 許可なく火気を使用しないこと。

(5) 許可なく物品の展示、販売及び寄付の募集若しくはその他これらに類する行為をしないこと。

(6) 許可なく建物にポスター、看板、その他これに類するものを張付け、文字を書き、又はくぎ類を取り付けないこと。

(7) 危険物、動物類を持ち込まないこと。

(8) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(9) その他職員の指示に従うこと。

(入場の制限等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者について、施設への入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(2) その他施設の管理上支障があると認められる者

(職員の職務上の立入り)

第10条 町長は、施設の管理運営上必要があると認められるときは、利用している施設に職員を立ち入らせることができる。この場合、利用者等は、これを拒むことができない。

(損傷等の届出)

第11条 利用者等は、建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨及び理由を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

2 建物又は附属設備等に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りではない。

(補則)

第12条 この規則で定めるもののほか、施設の管理運営に必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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山北町立日向活性化施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年4月1日 規則第11号

(平成22年4月1日施行)