○山北町職員の勤務1時間当たりの給与額に関する規則

平成21年3月19日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、山北町職員の給与に関する条例(昭和30年山北町条例第9号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、職員の勤務1時間当たりの給与額に関し必要な事項を定めるものとする。

(1年間の勤務時間数)

第2条 条例第15条の規則で定める1年間の勤務時間は、1,852.25時間とする。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

山北町職員の勤務1時間当たりの給与額に関する規則

平成21年3月19日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成21年3月19日 規則第4号
令和2年3月4日 規則第6号