○山北町議会議員政治倫理条例
平成21年3月19日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、山北町議会議員(以下「議員」という。)が町民の厳粛な信頼にこたえるため、町民全体の奉仕者として、その職責の重さを自覚し、自己の地位による影響力を不正に行使して、町民の信任を損なうことのないための措置を定め、厳正な政治倫理に徹し公正な議員活動に取り組むことを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、公選による町民全体の代表者として地方自治の本旨に従い、その使命達成に努めなければならない。
2 政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれた場合には、自ら事実関係を明らかにし、その責任を明確にしなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は次の各号に掲げる政治倫理基準(以下「倫理基準」という。)を遵守しなければならない。
(1) 公人としての発言又は情報発信(議会報告、折り込みチラシ及びインターネット等)において、町民の名誉を毀損し人格を損なう一切の行為をしてはならない。また、第三者をして同様の行為を行わせてはならない。
(2) 町民全体の奉仕者として常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品の授受もしてはならない。
(3) 町が発注する工事等の請負契約、当該請負契約の下請負契約、業務委託契約、物品納入契約に関し、特定の業者のために有利となるような推薦、紹介などの働きかけをしてはならない。
(4) 町職員、関連団体(臨時職員及び非常勤職員を含む。)の採用に関し、公正を欠く働きかけをしてはならない。
(5) 自己のもつ権限若しくは地位により、町職員の公正な職務を妨げ、不正に歪める働きかけをしてはならない。
(6) 町職員の人事に関し、不当に関与してはならない。
(7) 町から補助金、助成金を受ける団体、組織の代表者になってはならない。
(8) 何人に対しても、ハラスメントその他の人権侵害のおそれのある行為をしてはならない。
(請負状況の報告及び公表)
第4条 町に対し、請負(地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2に規定する請負をいう。以下同じ。)をした者又はその支配人である議員は、毎年6月1日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了又は議会の解散による任期終了により議員でない期間がある者で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となったものにあっては、再び議員となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、当該6月30日の属する会計年度の前会計年度(議員である期間に限る。第1号エにおいて同じ。)における町に対する請負(当該前会計年度において支払を受けたものに限る。)について、議長に対し、次に掲げる事項を報告しなければならない。
(1) 請負ごとに、それぞれ次に掲げる事項
ア 請負の対象とする役務、物件等
イ 契約締結日
ウ 契約金額(契約金額が定められている請負に限る。)
エ 当該6月30日の属する会計年度の前会計年度において支払を受けた総額
(2) 前号エに掲げる総額の合計額
2 議員は、前項の規定による報告を訂正する必要があるときは、議長に、当該訂正の内容を届け出なければならない。
(報告等の保存及び閲覧)
第4条の3 前2条の規定による報告及び訂正は、議長において、当該報告をすべき期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている報告及び訂正の閲覧又は写しの交付を請求することができる。
(議員の調査請求権)
第5条 議員が第3条の規定に違反する疑いがあると認められるときは、議員定数の12分の1以上の連署をもって、その代表者が、当該議員についての倫理基準違反の事実を証する書面等を添えて、議長に対し調査の請求(以下「調査請求」という。)をすることができる。
(政治倫理審査会)
第6条 議長は、調査請求を受理したときは、山北町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を直ちに設置する。
2 審査会の委員は6人以内とし、議長が議会運営委員会に諮って議員の中から選任する。
3 審査会の委員は、調査請求の審査結果を議長に報告したときは、解任されるものとする。
4 審査会の委員は、公平かつ適切にその任務を遂行しなければならない。
5 審査会の会議は、原則として公開するものとする。ただし、出席委員の3分の2以上の合意により非公開とすることができる。
6 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(倫理基準違反の審査)
第7条 議長は前条の規定により審査会が設置されたときは、速やかに調査請求書類等の写しを添えて、審査会に調査を依頼するものとする。
2 審査会は、審査を行うため、第3条の規定に違反する疑いがある議員その他の関係者に対し、資料の請求又は事情聴取等の必要な調査を行うことができる。
(議員の協力義務)
第8条 第5条の規定により調査請求のあった議員は、審査会の要求があるときは必要な資料を提出し、又は審査会に出席して意見をのべなくてはならない。
(釈明の機会の保障)
第9条 審査会は、審査に係る議員から審査会において釈明したい旨求められたときは、その機会を保障しなければならない。
(審査結果の報告)
第10条 審査会は審査が終了したときは、調査結果報告書を議長に提出するものとする。
2 審査会は、調査請求のあった議員が第3条の倫理規定に違反すると認められるときは、当該議員に対する必要な措置を委員会の意見として議長に提案することができる。
(1) 当該議員に対する辞職勧告
(2) 倫理基準を遵守させるための警告
(3) その他必要と認められる措置
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定及び第4条の次に2条を加える改正規定は、令和7年4月1日に始まる会計年度における請負から適用する。