○山北町議会議員政治倫理条例
平成21年3月19日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、山北町議会議員(以下「議員」という。)が町民の厳粛な信頼にこたえるため、町民全体の奉仕者として、その職責の重さを自覚し、自己の地位による影響力を不正に行使して、町民の信任を損なうことのないための措置を定め、厳正な政治倫理に徹し公正な議員活動に取り組むことを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、公選による町民全体の代表者として地方自治の本旨に従い、その使命達成に努めなければならない。
2 政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれた場合には、自ら事実関係を明らかにし、その責任を明確にしなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は次の各号に掲げる政治倫理基準(以下「倫理基準」という。)を遵守しなければならない。
(1) 公人としての発言又は情報発信(議会報告、折り込みチラシ及びインターネット等)において、町民の名誉を毀損し人格を損なう一切の行為をしてはならない。また、第三者をして同様の行為を行わせてはならない。
(2) 町民全体の奉仕者として常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品の授受もしてはならない。
(3) 町が発注する工事等の請負契約、当該請負契約の下請負契約、業務委託契約、物品納入契約に関し、特定の業者のために有利となるような推薦、紹介などの働きかけをしてはならない。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の趣旨を遵守し、議員がその業務に実質的な支配力を持つ場合、町との請負契約、物品納入契約、業務委託に係わる契約をしてはならない。
(5) 町職員、関連団体(臨時職員及び非常勤職員を含む。)の採用に関し、公正を欠く働きかけをしてはならない。
(6) 自己のもつ権限若しくは地位により、町職員の公正な職務を妨げ、不正に歪める働きかけをしてはならない。
(7) 町職員の人事に関し、不当に関与してはならない。
(8) 町から補助金、助成金を受ける団体、組織の代表者になってはならない。
(議員の調査請求権)
第4条 議員が前条の規定に違反する疑いがあると認められるときは、議員定数の12分の1以上の連署をもって、その代表者が、当該議員についての倫理基準違反の事実を証する書面等を添えて、議長に対し調査の請求(以下「調査請求」という。)をすることができる。
(政治倫理審査会)
第5条 議長は、調査請求を受理したときは、山北町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を直ちに設置する。
2 審査会の委員は6人以内とし、議長が議会運営委員会に諮って議員の中から選任する。
3 審査会の委員は、調査請求の審査結果を議長に報告したときは、解任されるものとする。
4 審査会の委員は、公平かつ適切にその任務を遂行しなければならない。
5 審査会の会議は、原則として公開するものとする。ただし、出席委員の3分の2以上の合意により非公開とすることができる。
6 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(倫理基準違反の審査)
第6条 議長は前条の規定により審査会が設置されたときは、速やかに調査請求書類等の写しを添えて、審査会に調査を依頼するものとする。
2 審査会は、審査を行うため、第3条の規定に違反する疑いがある議員その他の関係者に対し、資料の請求又は事情聴取等の必要な調査を行うことができる。
(議員の協力義務)
第7条 第4条の規定により調査請求のあった議員は、審査会の要求があるときは必要な資料を提出し、又は審査会に出席して意見をのべなくてはならない。
(釈明の機会の保障)
第8条 審査会は、審査に係る議員から審査会において釈明したい旨求められたときは、その機会を保障しなければならない。
(審査結果の報告)
第9条 審査会は審査が終了したときは、調査結果報告書を議長に提出するものとする。
2 審査会は、調査請求のあった議員が第3条の倫理規定に違反すると認められるときは、当該議員に対する必要な措置を委員会の意見として議長に提案することができる。
(1) 当該議員に対する辞職勧告
(2) 倫理基準を遵守させるための警告
(3) その他必要と認められる措置
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。