○山北町立山北診療所管理規則

平成20年9月19日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、山北町立山北診療所の設置及び管理に関する条例(平成20年山北町条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、山北町立山北診療所(以下「診療所」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可を要する行為)

第2条 条例第14条第1項第2号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 業として映画の撮影又はテレビの録画若しくは放送を行うこと。

(2) 募金、署名運動その他これらに類する行為を行うこと。

2 前項第1号に掲げる行為をしようとする場合は、撮影等のための人員、使用機材等を記載した計画書を提出すること。

(損害賠償)

第3条 利用者が診療所の建物又は附属施設等を損傷し、又は滅失したときは、指定管理者の指示に従い、これを原形に復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、診療所の管理等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

山北町立山北診療所管理規則

平成20年9月19日 規則第9号

(平成20年9月19日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年9月19日 規則第9号