○山北町町設置型浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月21日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、山北町町設置型浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成20年山北町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(浄化槽の規格)

第2条 条例第2条に規定する浄化槽とは、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODが20mg/リットル(日間平均値)以下で総窒素濃度が20mg/リットル以下及び総燐濃度が1mg/リットル以下の機能を有する高度処理型合併処理浄化槽をいう。ただし、事業所及び旅館業については神奈川県生活環境の保全等に関する条例(平成9年神奈川県条例第35号)関係規程に準ずるものとする。

(工事の範囲)

第3条 浄化槽設置工事の範囲は、次に掲げるものをいう。

(1) 浄化槽本体(運転等に係る付属施設を含む。)の設置工事

(2) 浄化槽の放流口から近接した公共用水域までの管布設工事

(3) 既設単独浄化槽又はし尿便槽撤去工事

(浄化槽の人槽、規模)

第4条 浄化槽設置工事の工事計画を作成する場合において、当該申請家屋に設置する浄化槽の人槽決定は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項第1号表中の規定に基づく処理対象人員の算定方法によるものとする。

(工事計画等)

第5条 条例第4条第1項の規定による申請は、町設置型浄化槽設置申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、住宅所有者等(以下「申請者」という。)と現場立会いを行うものとする。この場合町長は、町設置型浄化槽設置に係る現場立会いについて(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 条例第4条第2項の規定による通知は、浄化槽設置の可否を決定したときは、町設置型浄化槽設置決定通知書(様式第3号)により、工事計画を定めたときは、工事計画書(様式第4号)により行うものとする。

4 申請者は、工事計画に異議があるときは、町長に対し変更を求めることができる。

5 条例第4条第4項の規定による承認書は、町設置型浄化槽工事計画承認書(様式第5号)により行うものとする。

6 条例第4条第5項の規定による覚書は、浄化槽の設置及び管理に関する覚書(様式第6号)により行うものとする。

7 条例第4条第6項の規定による通知は町設置型浄化槽設置完了及び分担金等決定通知(様式第7号)により行うものとする。

(分担金等決定通知)

第6条 条例第5号第2項の規定による通知は、町設置型浄化槽設置完了及び分担金等決定通知(様式第7号)により行うものとする。

(分担金の納期等)

第7条 条例第5条第3項の規定による3年に分割して徴収する分担金の各年度における納期は、次のとおりとし、各納期の納付額は当該分担金を12で除して得た額とする。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 9月1日から同月30日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

第4期 3月1日から同月25日まで

2 町長は、年度の途中から分担金の徴収を開始するとき、その他特別な理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、分担金の納期を別に定めることができる。

(分担金の一括納付報奨金)

第8条 条例第5条第3項ただし書の規定に基づく分担金の一括納付をしたときは、別表第1に掲げる率を乗じて得た額を、当該申請者に一括納付報奨金(以下「報奨金」という。)として交付する。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(分担金の納期、徴収猶予及び減免)

第9条 条例第5条第6条第7条及び第8条の規定による、分担金の納期、徴収猶予、減免基準は、山北都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則(平成元年山北町規則第1号)の規定に準ずるものとする。

(使用開始等の届出)

第10条 条例第13条の規定による届け出は、浄化槽使用開始(休止・廃止・再開)(様式第8号)により行うものとする。

(使用者等の地位の承継)

第11条 条例第23条の規定による届け出は、町設置型浄化槽使用者(住宅所有者)変更届(様式第9号)により行うものとする。

(既設浄化槽の寄附)

第12条 条例第24条第1項の規定による、既設浄化槽を寄附しようとする設置者は、既設浄化槽寄附採納願(様式第10号)により行うものとする。

2 条例第24条第2項の規定による通知は、既設浄化槽受納通知書(様式第11号)により行うものとする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

一括納付する時期

一括納付する負担金

報奨率

初年度最初の納期

第1年度分から第3年度分

100分の8

第1年度分及び第2年度分

100分の6

第1年度分

100分の4

第2年度最初の納期

第2年度分及び第3年度分

100分の6

第2年度分

100分の4

第3年度最初の納期

第3年度分

100分の4

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山北町町設置型浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月21日 規則第4号

(令和4年11月16日施行)