○山北町火葬料に対する補助金交付規則

平成18年12月20日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、本町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本町に記録されている住民が死亡等により、公衆衛生の向上を図る目的をもって火葬をした場合にその親族又は介護者だった者に、火葬料の補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 補助金は、御殿場市小山町広域行政組合斎場を使用した場合に限り交付するものとする。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 死亡した者の3親等以内の親族で、その者の葬祭を主としてとり行った者

(2) 死亡した者の生存中の日常生活において、常時介護をしていた者のうち、その葬祭を主としてとり行った者。ただし、この場合において当該地区担当民生委員の介護証明書(第1号様式)により、町長の認定を受けた者とする。

(3) 臓器等を火葬した者

2 死亡した者に補助金の交付を受けるべき親族がいない場合には、その葬祭を主としてとり行った者で、当該地区民生委員の証明により、町長の認定を受けた者を、介護者とみなすものとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする親族又は現に介護者であった者は、火葬料補助金交付申請書(第2号様式)に請求書(第4号様式)を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、領収書、当該死亡者の死体火葬許可書の写し又は火葬したことを証する書類、誓約書(第5号様式)を添付しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた者については、この限りでない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請があった場合において適当と認める者について交付の額を決定し、当該申請者に火葬料補助金交付決定通知書(第3号様式)を交付する。

(交付の額)

第6条 補助金の交付の額は、別表のとおり、小田原市斎場使用料との差額とする。

(受給権の消滅)

第7条 補助金の受給の事由が生じた日から2箇月間、町長に第3条に規定する交付の申請をしなかったときは、受給権は消滅する。

(交付額の返還)

第8条 町長は、偽り、その他不正な手段により、補助金の交付を受けた者がある場合、補助金交付額の全部又は一部を返還させることができる。

この規則は、平成19年1月11日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第22号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年規則第2号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。ただし、令和元年6月30日までの火葬の請求における補助金の交付は、なお従前の例による。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

交付額

大人(12歳以上)

38,000円

小人(12歳未満)

24,000円

死産児

14,000円

臓器等

23,000円

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山北町火葬料に対する補助金交付規則

平成18年12月20日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年12月20日 規則第26号
平成22年1月20日 規則第1号
平成23年1月11日 規則第1号
平成23年3月18日 規則第5号
平成24年7月6日 規則第22号
令和元年7月1日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第11号
令和5年11月16日 規則第20号