○山北町立中川温泉ぶなの湯管理規則

平成18年4月20日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、山北町立中川温泉ぶなの湯の設置及び管理に関する条例(平成9年山北町条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、山北町立中川温泉ぶなの湯(以下「ぶなの湯」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用申請)

第2条 条例第10条第1項の規定によりぶなの湯の利用承認を受けようとする者は、ぶなの湯にて利用券を購入することをもって、施設の利用申請とみなす。

(利用承認)

第3条 指定管理者(条例第4条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が利用券に利用日時を記載したことをもって、申請を承認したものとする。

(利用承認の取消し等)

第4条 指定管理者は、条例第11条の規定により利用承認を取消し、又はその使用を中止させ、若しくは変更させるときは、直ちにその旨を利用者に通知するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(利用料金の減免手続)

第5条 条例第13条の規定による利用料金の減免を受けようとする者は、第2条の利用承認の申請をする際に、中川温泉ぶなの湯利用料金減免申請書(様式第1号)により指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により申請があったときは、速やかにその内容を審査し、申請者に対して減免の可否を通知しなければならない。

(利用料金の還付の手続)

第6条 条例第14条第1号の規定による利用料金の還付を受けようとする者は、指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により申請があったときは、速やかにその内容を審査し、申請者に対して還付の可否を通知しなければならない。

(許可を要する行為)

第7条 条例第15条第1項第2号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 業として映画の撮影又はテレビの録画若しくは放送を行うこと。

(2) 募金、署名運動その他これらに類する行為を行うこと。

2 前項第1号に掲げる行為をしようとする場合は、撮影等のための人員、使用機材等を記載した計画書を提出すること。

(係員の職務上の立入り)

第8条 指定管理者は、ぶなの湯の管理運営上必要と認めるときは、使用している施設に係員を立ち入らせることができる。この場合において、利用者は、その係員の立ち入りを拒むことができない。

(損害賠償)

第9条 利用者が、ぶなの湯の建物又は附属施設等を損傷し、又は滅失したときは、指定管理者の指示に従い、これを原形に復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、ぶなの湯の管理等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

2 山北町立中川温泉ぶなの湯管理規則(平成9年山北町規則第8号)は、廃止する。

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山北町立中川温泉ぶなの湯管理規則

平成18年4月20日 規則第19号

(平成18年9月1日施行)