○山北町立丹沢薬草園管理規則

平成18年4月20日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、山北町立丹沢薬草園の設置及び管理に関する条例(昭和62年山北町条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、山北町立丹沢薬草園(以下「薬草園」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可を要する行為)

第2条 条例第8条第1項第3号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 業として映画の撮影又はテレビの録画若しくは放送を行うこと。

(2) 募金、署名運動その他これらに類する行為を行うこと。

2 前項第1号に掲げる行為をしようとする場合は、撮影等のための人員、使用機材等を記載した計画書を提出すること。

(係員の職務上の立入り)

第3条 町長は、薬草園の管理運営上必要と認めるときは、入園者が利用している施設に係員を立ち入らせることができる。この場合において、利用者は、その係員の立ち入りを拒むことができない。

(損害賠償)

第4条 利用者が、薬草園の附属施設又は薬草木等を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示に従い、これを原形に復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、薬草園の管理等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成23年規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

山北町立丹沢薬草園管理規則

平成18年4月20日 規則第15号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成18年4月20日 規則第15号
平成23年3月23日 規則第8号