○山北町立丹沢薬草園管理規則
平成18年4月20日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、山北町立丹沢薬草園の設置及び管理に関する条例(昭和62年山北町条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、山北町立丹沢薬草園(以下「薬草園」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可を要する行為)
第2条 条例第8条第1項第3号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 業として映画の撮影又はテレビの録画若しくは放送を行うこと。
(2) 募金、署名運動その他これらに類する行為を行うこと。
2 前項第1号に掲げる行為をしようとする場合は、撮影等のための人員、使用機材等を記載した計画書を提出すること。
(係員の職務上の立入り)
第3条 町長は、薬草園の管理運営上必要と認めるときは、入園者が利用している施設に係員を立ち入らせることができる。この場合において、利用者は、その係員の立ち入りを拒むことができない。
(損害賠償)
第4条 利用者が、薬草園の附属施設又は薬草木等を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示に従い、これを原形に復し、又は損害額を賠償しなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、薬草園の管理等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。