○山北町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年12月26日

規則第20号

(申請の手続)

第2条 条例第3条の規定による申請書は、山北町公の施設の指定管理者指定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第3条第1号の規定による計画書は様式第2号により、収支計画書は様式第3号によるものとする。

(添付書類の特例)

第3条 前条に規定する申請の手続を行う者が、前条第2項の要件を満たす業務の計画書及び収支計画書を作成した場合は、これをもって様式第2号及び第3号に代えることができる。

(選定結果の通知)

第4条 町長等は、条例第4条の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、当該申請した団体に対し、山北町公の施設の指定管理者候補者選定結果通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(指定の通知)

第5条 町長等は、条例第6条の規定により指定管理者を指定をしたときは、当該指定された団体又は出資団体等に対し、山北町公の施設の指定管理者指定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(指定の取消し等の通知)

第6条 町長等は、条例第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したときは山北町公の施設の指定管理者指定取消通知書(様式第6号)により、同項の規定により期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じたときは山北町公の施設の指定管理者管理業務停止命令書(様式第7号)により、当該指定管理者に対し通知するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長等が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の山北町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の山北町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の山北町印鑑条例施行規則、第6条の規定による改正前の山北町交通災害見舞金条例施行規則、第7条の規定による改正前の山北町予算決算会計規則、第8条の規定による改正前の山北町砂利採取税条例施行規則、第9条の規定による改正前の山北町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の山北町児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の山北町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の山北町保育の利用に関する規則、第13条の規定による改正前の山北町子ども手当事務処理規則、第14条の規定による改正前の山北町小児医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の山北町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第16条の規定による改正前の山北町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第17条の規定による改正前の山北町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の山北町老人医療事務取扱細則、第19条の規定による改正前の山北町身体障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の山北町重度障害者医療費助成条例施行規則、第21条の規定による改正前の山北町知的障害者福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の山北町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第23条の規定による改正前の山北町町営住宅条例施行規則、第24条の規定による改正前の山北町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する規則及び第25条の規定による改正前の山北町下水道排水設備指定工事店規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

山北町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年12月26日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)