○山北町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成17年6月29日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、山北町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年山北町条例第14号。以下「条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合においては、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 申請等をする者又は町の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等をする者は、町の機関が別に定めるところにより、次に掲げる事項を、当該申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。ただし、当該申請等をする者は、第2号に掲げる事項を入力することに代えて、同号の併せて提出すべきこととされている書面等を提出することができる。

(1) 当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項

(2) 当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき、又は記載されている事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されるべき事項

2 前項に規定する入力は、町の機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続できる機能及び接続した際に町の機関から付与されるプログラムを正常に稼動させられる機能(町の機関からプログラムが付与される場合に限る。)を備えた電子計算機を使用して行わなければならない。

3 第1項の規定により申請等をする者は、町の機関の定めるところにより、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(町の機関の使用に係る電子計算機により、電子署名が当該申請等をする者により行われたものであることを確認することができるものに限る。)を併せて送信しなければならない。ただし、町の機関の定める方法により当該申請等をした者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

4 町の機関は、第1項第2号に規定する書面等のうち町の機関が定める事項が入力され、申請等が行われたときは、当該入力事項の確認のために必要な限度において当該書面等の提出を求めることができる。

5 条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

6 町の機関は、第1項の規定により申請等が行われる場合において、同項第2号の併せて提出すべきこととされている書面等について、当該書面等に記載すべきこととされている事項を確認するための措置が講じられるときは、当該書面等の提出を省略させることができる。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第4条 町の機関は、条例第4条第1項の規定により、電子情報処理組織を使用した申請等に対する処分通知等を行う場合は、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求める場合を除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 町の機関は、前項に規定する場合を除き、処分通知等を受ける者があらかじめ電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

3 町の機関は、前2項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等について書面等に記載すべきこととされている事項を、町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。この場合において、町の機関は、当該処分通知等が電子署名を要するものと認めるときは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該情報と併せて町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

4 町の機関は、処分通知等を受けるべき者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能になったときから24時間以内に記録しない場合その他町の機関が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うことができる。

(電磁的記録による縦覧等)

第5条 町の機関は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該縦覧等を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は、当該事項を記載した書類を備え置く方法により行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第6条 町の機関は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る情報を町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第7条 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第4条第3項ただし書に規定する措置とする。

2 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、電子署名とする。

3 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、電子署名とする。

(その他の手続等への準用)

第8条 町の機関が所管する手続等であって条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるもの以外の手続等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第2条第10号に規定する手続等のうち、同法第12条に規定する主務省令に基づき、当該主務省令に定める方法によらないで電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う手続等を含む。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合については、他の法令又は条例等に特別の定めのある場合を除くほか、条例及びこの規則の規定の例による。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、町の機関が所管する手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

山北町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成17年6月29日 規則第18号

(平成17年7月1日施行)