○山北町防災行政用無線局管理運用規程

昭和55年3月25日

訓令第1号

(目的)

第1条 山北町の防火広報及び行政事務を円滑に行うための一環として防災行政用無線局(以下「無線局」という。)をもって広報事務の合理化及び情報の迅速な伝達を図るとともに無線局の管理運用については電波法(昭和25年法律第131号)等関係法令のほか、この規程の定めるところにより能率的な管理運用を図るとともに住民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、業務連絡用に使用する郵政大臣の周波数による無線電話及び同報無線について適用する。

(適用)

第3条 山北町に設置した設備は、別に定めるものとする。

(管理の所在及び管理責任体制)

第4条 無線局の管理運用及び監督は、町長部局に無線局管理責任者を置き、業務の統一処理するものとする。

2 無線局の所在管理責任体制は、次のとおりとする。

(1) 責任部課 地域防災課

(2) 責任者 地域防災課長

(3) 通信取扱責任者 地域防災課防災担当

(4) 通信取扱者 有資格者(職員で特殊無線技士)

(無線局管理業務)

第5条 無線局管理責任者は、次の業務を行う。

(1) 無線局の管理、運用及び監督に関する事項

(2) 無線従事者の選任及び解任に関する事項

(3) 無線局の増設、再免許、無線設備の変更申請等に関する事項

(4) 免許状(写し)及び備付け書類の保管に関する事項

(5) 無線業務日誌の記載及び保管に関する事項

(6) 無線局業務日誌抄録に関する事項

(7) 無線機及び同附属品の保管及び保守整備に関する事項

(8) 無線設備の定期点検に関する事項

(9) 無線従事者の養成に関する事項

(10) 無線従事者の教育訓練に関する事項

(11) その他必要事項

(無線従事者の配置)

第6条 無線従事者の配置がない場合は、無線局を使用することはできないものとする。

(無線機の管理)

第7条 無線局管理責任者は、無線機本体に免許証票を添付し、自局呼び出し名称を見易い箇所に表示するものとする。

(運用方法)

第8条 無線従事者及び無線使用者は、無線局の運用に当たっては、特に次の事項に注意し、法令に基づいて適正な操作を行わなければならない。

(1) 無線局の使用開始に当たっては、混信を避けるため電界の状態を調べた後交信を始めること。

(2) 不用不急の電波はむやみに発射しないこと。

(3) 適法、簡潔な用語を使用すること。

(4) 送話の誤りは、直ちに訂正すること。

2 無線従事者及び無線使用者は、無線設備の故障を発見したときは、直ちに電波の発射を中止し、無線局管理者に報告しなければならない。報告を受けた管理者は、速やかにその旨を町長に報告し、適切な措置を講じなければならない。

(無線従事者の責務)

第9条 無線従事者は、無線局運用に当たっては、この規程の定めるところにより適正な業務を行わなければならない。

(無線局設備の保守点検)

第10条 無線従事者は、無線局に従事する前に毎日点検を実施し、無線設備の動作確認を行い、その状態を業務日誌に記載しなければならない。

2 無線局管理者は、毎月点検を実施し、試験電波、子局点検の状態を業務日誌に記載しなければならない。

3 無線局管理責任者は、無線設備及び予備電源の定期点検を年2回以上実施し、次に掲げる事項についてその試験データーを保管しなければならない。

(1) 周波数

(2) スプリアス

(3) 電力

(4) 受信感度

(5) 予備電源の状態

(6) その他必要事項

(通信体制)

第11条 平常時における通信体制は地域防災課が運用し、災害時は災害対策本部長の命を受けたもの(地域防災課長)が運用するものとする。

(通信範囲)

第12条 無線局の通信範囲は、次に定めるところによる。

(1) 災害情報及び災害についての予報、警報並びに災害発生のおそれがあるもの

(2) 行政事務及び町が行う各種行事等町民の協力、理解を求めるもの

(3) その他町長が特に必要と認められるもの

(放送の種別)

第13条 放送の種別は、緊急放送及び一般放送とする。

2 緊急放送は、前条各号に掲げるもののうち災害発生時の通報及び災害発生のおそれがあるもので緊急を要するものとする。

3 一般放送は、前項以外のものとする。

(業務日誌の記載)

第14条 無線従事者は、その日の業務終了後次に掲げる事項を業務日誌に記載し、管理責任者の決裁を受けるものとする。

(1) 無線従事者の氏名

(2) 交信した無線局の通信回数

(3) 混信、受信感度、減退等の通信状態

(4) 機器の故障の事実、原因及びこれに対する措置の内容

(5) その他必要事項

(通信統制)

第15条 無線局管理責任者は、災害が発生し、災害対策本部が設置されたとき又は災害の発生が予想されるときは、通信の正常かつ能率的な運用を確保するため、通信の優先順位は人命危険の最も高いものから優先し、他の通信を制限することができる。

(災害通信訓練)

第16条 無線管理責任者は、災害時の通信を正常かつ能率的に運用するため年1回以上災害通信訓練を行うものとする。

(備付書類)

第17条 無線局管理責任者は、無線局免許状とともに次の書類を一括整理保管しなければならない。

(1) 検査簿(電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)別表第5号様式) 永久保存

(2) 法令集 永久保存

(3) 業務日誌 2年間保存

(4) 日誌抄録 永久保存

(5) 無線従事者の選任、解任(写し) 永久保存

(6) 免許申請書 永久保存

(補則)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成元年4月1日)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成11年10月1日)

この訓令は、平成11年10月1日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第6号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

山北町防災行政用無線局管理運用規程

昭和55年3月25日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)