○山北町ふるさと交流センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月24日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、山北町ふるさと交流センター(以下「交流センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 森林情報の発信により森林や林業への理解を深め、地域材の利用促進を図るとともに、林業者の資質の向上及び育成並びに山北駅周辺の活性化及び都市住民との交流の場の提供のため、交流センターを設置する。

(位置)

第3条 交流センターの位置は、山北町山北1840番地15とする。

(管理)

第4条 交流センターは、町長が管理する。

(業務)

第5条 交流センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 森林関連情報の提供に関すること。

(2) 森林関連団体の活動及び支援に関すること。

(3) 木材製品の利用促進に関すること。

(4) 地域情報の提供に関すること。

(5) その他交流センター設置目的を達成するために必要なこと。

(施設の利用)

第6条 交流センターは、一般に開放する。ただし、次の各号に掲げる施設を一定時間専用して利用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 研修ホール

(2) ふるさと交流コーナー

2 町長は、交流センターの管理上必要があると認めるときは、その承認に条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 町長は、前条の規定により利用の承認を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、交流センターの利用を承認しないものとする。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は附属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 収益を目的とすると認められるとき。

(4) その他管理上不適当と認められるとき。

(利用承認の取消し等)

第8条 町長は、第6条第1項の規定により利用の承認を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の承認を取消し、又は利用を中止させることができる。

(1) 承認の内容又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(損害賠償責任)

第9条 入場者は、建物又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示に従い、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、交流センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山北町ふるさと交流センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月24日 条例第9号

(平成17年3月24日施行)