○高齢者いきいきセンターの設置及び管理に関する条例

平成16年3月18日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者いきいきセンター(以下「いきいきセンター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 山北町の高齢者が健康でいきいきとした生活を営むため、機能訓練や日常生活指導などの各種事業を行い、高齢者が要介護状態になることを予防するための拠点として、いきいきセンターを次のとおり設置するものとする。

名称 高齢者いきいきセンター

位置 山北町岸2060番地

(管理)

第3条 いきいきセンターは、町長が管理する。

(利用の承認)

第4条 いきいきセンターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、いきいきセンターの利用を承認する場合に管理上必要があると認めるときは、その承認について条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 町長は、前条の規定により利用の承認を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、いきいきセンターの利用を承認しないものとする。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は付属物等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他利用させることがいきいきセンターの管理上支障があると認められるとき。

(利用の承認の取消し等)

第6条 町長は、第4条第1項の規定により利用の承認を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用の承認を取り消し、又は利用を中止させることができる。

(1) 承認の内容又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(損害賠償)

第7条 いきいきセンター利用者が、センターの建物又は附属設備若しくは器具等を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示に従い、これを原形に復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、いきいきセンターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

高齢者いきいきセンターの設置及び管理に関する条例

平成16年3月18日 条例第6号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年3月18日 条例第6号