○山北町職員の通勤手当に関する規則

平成16年3月18日

規則第3号

山北町職員の通勤手当に関する規則(平成2年山北町規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、山北町職員の給与に関する条例(昭和30年山北町条例第9号。以下「条例」という。)第11条の2及び第20条の規定に基づき、山北町職員の通勤手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 条例第11条の2及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務地との間を往復することをいう。

2 条例第11条の2に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第1号)により、その通勤の実情を速やかに所属長を経由し町長に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第4条 町長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

(交通機関等に係る通勤手当の額)

第5条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第6条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、山北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第7条 条例第11条の2第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第11条の2第6項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額

(3) 町の定める交通機関等 町の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(交通用具使用の場合の支給額)

第8条 条例第11条の2第2項第2号に規定する規則で定める額は、その交通用具の片道の使用距離に応じ、別表に定める額とする。

(交通の用具)

第9条 条例第11条の2第1項第2号に規定する規則で定める交通の用具は、自動車、原動機付自転車、その他原動機付の交通用具及び自転車等とする。

(交通の用具使用の場合の支給額)

第10条 条例第11条の2第2項第2号に規定する規則で定める額は、その交通用具の片道の使用距離に応じ、別表に定める額とする。

(支給日等)

第11条 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の町長の定める日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

(支給の始期及び終期)

第12条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第11条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実の生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第13条 条例第11条の2第5項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第11条の2第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において休職、育児休業及び停職等にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第11条の2第5項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号又は第3号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

(支給単位期間)

第14条 条例第11条の2第6項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、山北町職員の定年等に関する条例(昭和59年山北町条例第6号)第2条の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行すること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他町長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第15条 支給単位期間は、第11条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の途中において、休職、停職、育児休業及び交流派遣された場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第16条 条例第11条の2第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の山北町職員の通勤手当に関する規則は、平成26年4月1日から適用する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

片道の使用距離

支給額

2キロメートル以上3キロメートル未満

2,000円

3キロメートル以上4キロメートル未満

2,660円

4キロメートル以上5キロメートル未満

3,320円

5キロメートル以上6キロメートル未満

4,380円

6キロメートル以上7キロメートル未満

4,780円

7キロメートル以上8キロメートル未満

5,400円

8キロメートル以上9キロメートル未満

6,060円

9キロメートル以上10キロメートル未満

6,720円

10キロメートル以上11キロメートル未満

7,880円

11キロメートル以上12キロメートル未満

8,540円

12キロメートル以上13キロメートル未満

9,200円

13キロメートル以上14キロメートル未満

9,860円

14キロメートル以上15キロメートル未満

10,520円

15キロメートル以上16キロメートル未満

11,680円

16キロメートル以上17キロメートル未満

12,340円

17キロメートル以上18キロメートル未満

13,000円

18キロメートル以上19キロメートル未満

13,660円

19キロメートル以上20キロメートル未満

14,320円

20キロメートル以上21キロメートル未満

15,480円

21キロメートル以上22キロメートル未満

15,940円

22キロメートル以上23キロメートル未満

16,400円

23キロメートル以上24キロメートル未満

16,860円

24キロメートル以上25キロメートル未満

17,320円

25キロメートル以上26キロメートル未満

18,280円

26キロメートル以上27キロメートル未満

18,740円

27キロメートル以上28キロメートル未満

19,200円

28キロメートル以上29キロメートル未満

19,660円

29キロメートル以上30キロメートル未満

20,120円

30キロメートル以上31キロメートル未満

21,080円

31キロメートル以上32キロメートル未満

21,480円

32キロメートル以上33キロメートル未満

21,880円

33キロメートル以上34キロメートル未満

22,280円

34キロメートル以上35キロメートル未満

22,680円

35キロメートル以上36キロメートル未満

23,580円

36キロメートル以上37キロメートル未満

23,980円

37キロメートル以上38キロメートル未満

24,380円

38キロメートル以上39キロメートル未満

24,780円

39キロメートル以上40キロメートル未満

25,180円

40キロメートル以上

25,980円

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山北町職員の通勤手当に関する規則

平成16年3月18日 規則第3号

(令和5年5月24日施行)