○山北町土地利用に関する基本条例施行規則
平成16年3月18日
規則第6号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、山北町土地利用に関する基本条例(平成16年山北町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
第2章 土地利用に関する施策
(町長が特に土地利用の調整が必要と認める地域において定める事項)
第3条 条例第8条第3項第4号に規定する事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 特定地域土地利用計画策定指針(平成5年4月16日神奈川県決定)に基づく利用検討ゾーン及び保全ゾーンに関する事項
(2) 町長がまちづくりを推進するため、又は環境を保全するため政策的に土地利用の調整を行うべき区域に関する事項
(1) 地域説明会等の開催
(2) 広報、行政ホームページ等への掲載
(3) 回覧、リーフレット等の配布
第3章 土地利用の調整
(事業者への協議、指導等の趣旨)
第5条 条例第10条に規定する事業者への必要な協議、指導及び助言は、開発行為を行う事業者の理解と協力の下に、町の地域特性を踏まえ、自然環境との調和を基調とした計画的な土地利用と快適な生活環境整備を推進することを趣旨とする。
(1) 山北町都市計画における用途地域以外の1,000m2以上の開発行為
(2) その他、町長が、まちづくりを行うにあたって重大な影響があると認められるもの。
(1) 開発を行おうとする区域の面積が1,000m2未満である開発行為
(2) 土地の利用目的の変更が伴わない開発行為
(3) 町民が行う通常の軽易な管理行為
(4) 非常災害のため必要な措置として行う行為
(指導方針及び基準)
第7条 条例第10条に規定する事業者への必要な協議、指導及び助言に係る指導方針等は、次のとおりとする。
(1) 指導方針 国土利用計画法及び特定地域土地利用計画策定指針並びに条例に基づき策定した「山北町土地利用計画」を踏まえ、開発行為の規制及び誘導を行うものとする。
(2) 指導基準 指導基準は、次に掲げるものとする。
ア 開発行為が、県及び町の諸計画・施策等に適合していること。
イ 開発行為が、町土地利用計画上支障とならないものであること。
ウ 開発行為を行おうとする区域には、原則として、次の区域を含まないこと。ただし、町の土地利用計画に位置付けられており整合が図られている場合は、この限りでない。
(ア) 自然公園の区域(自然公園法第2条第1項に規定する自然公園の区域をいう。)
(イ) 自然環境保全地域(自然環境保全法第14条第1項に規定する原生自然環境保全地域、同法第22条第1項に規定する自然環境保全地域又は神奈川県自然環境保全条例第2条に規定する自然環境保全地域をいう。)
(ウ) 保安林区域(森林法第25条に規定する保安林に指定された区域をいう。)
(エ) 農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域をいう。)
(オ) 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条に規定する急傾斜地崩壊危険区域をいう。)
(カ) 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条に規定する地すべり防止区域をいう。)
(キ) 砂防指定地(砂防法第2条に規定する砂防指定地をいう。)
(ク) 鳥獣保護区の特別保護地区(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第29条第1項に規定する鳥獣保護区内の特別保護地区をいう。)
(ケ) 史跡、名勝、天然記念物(文化財保護法第69条第1項又は神奈川県文化財保護条例に基づく史跡、名勝又は天然記念物をいう。)その他学術的に貴重と認められるものの存する区域
(コ) 河川区域(河川法第3条第1項に規定する河川の区域をいう。)
(サ) 傾斜度30度以上の傾斜地(「土地分類基本調査・地形分類図」(神奈川県作成)による。)
(シ) 斜面崩壊危険箇所、地すべり危険箇所及び土石流危険渓流(「神奈川県アボイドマップ」による。)
エ 開発行為が周辺の住宅等に環境防災上の支障を及ぼさないよう対応がなされ、関係住民の理解が得られる見込みがあること。
オ 開発行為が計画地を包含する地域の交通及び公共施設の整備に与える影響について、十分な対応が図られていること。
カ 開発行為に伴い道路、水路、公園、緑地等の必要な施設が確保されていること。
キ 事業者が、開発行為を行うために必要な能力、資力等を備えているか、又は見込みがあること。
ク 開発行為の規模、面積は、開発行為の目的を実現するために必要かつ最小限度であること。
ケ 開発行為が地域の農林漁業等の産業に支障を及ぼさないこと。
コ 開発行為について法令に基づく許可等を要するときは、各許可基準に照らして、許可等の見込みがあること。
(手続)
第8条 事業者は、開発行為に伴い必要な土地規制法令等の許認可手続の前に、町長へ土地利用協議願(様式第1号)を提出するものとする。
2 町長は、土地利用協議願が事業者から提出されたときは、山北町行政施策推進組織設置要綱(平成20年山北町告示第28号)第3条に定める山北町土地利用対策会議幹事会において審議するものとする。ただし、神奈川県土地利用調整条例(平成8年神奈川県条例第10号)の手続が必要とされる開発行為について、町長は、知事と必要な調整を図るものとする。
(土地利用協議願に対する回答通知)
第9条 町長は、土地利用協議願の審議結果について、承認、不承認の旨を事業者に文書で通知するものとする。
(勧告・公表)
第11条 町長は、事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(2) 土地利用協議願の内容と異なる開発行為をしたとき。
2 町長は、事業者が、前項の規定に基づく勧告に従わないときは、その旨及び勧告の内容を公表することができる。
3 町長は、前項の規定に基づく公表をしようとするときは、あらかじめ、その旨を事業者に通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
第4章 町民主体のまちづくりの推進その他
(その他の事項)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第17号)
この規則は、平成27年5月29日から施行する。