○山北町職員の懲戒処分等に関する規則

平成15年9月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、山北町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和49年山北町条例第3号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、職員の懲戒処分等に関し、必要な事項を定める。

(職員懲戒分限審査委員会)

第2条 懲戒等処分の決定をするときは、職員懲戒分限審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し意見を聞かなければならない。

2 委員会は、次の事項について調査及び審査をする。

(1) 非違行為の動機、態様及び結果について

(2) 故意又は過失の度合い

(3) 職務上の責任の度合い

(4) 山北町、他の職員及び社会に与える影響

(5) 過去の非違行為

(6) その他、委員会が必要と認める事項

3 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(処分判断基準)

第3条 処分を決定する標準的な処分量定(以下「標準例」という。)は、次の標準例一覧表のとおり定める。ただし、任命権者が特に認める場合にはこの限りでない。

標準例一覧表

事由

免職

停職

減給

戒告

一般服務関係

正当な理由がない欠勤

10日以内

 

 

11~20日

 

 

21日以上

 

 

営利企業等の従事

 

 

職場内秩序びん乱

 

 

秘密漏えい

 

収賄

 

 

 

セクシュアル・ハラスメント

 

 

利用者等に対する傷害

公金取扱い

横領

 

 

 

給与等不適正受給

 

 

公金処理不適正

 

 

公務外非行

傷害

暴行・けんか

 

 

横領

 

 

窃盗

 

 

詐欺・恐喝

 

 

麻薬・覚せい剤等の所持又は使用

 

 

 

淫行

 

 

痴漢行為・ストーカー行為

 

 

交通事故等

人身事故、物損事故、酒酔い運転等

別に定める基準による

(その他の事項)

第4条 この規則に規定するもののほか、職員の懲戒処分等に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

山北町職員の懲戒処分等に関する規則

平成15年9月29日 規則第7号

(平成15年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成15年9月29日 規則第7号