○山北町交通指導隊設置に関する規則

平成14年12月16日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、安全で安心な住みよいまちづくり条例(平成14年山北町条例第16号)第3条第5項の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 交通指導隊(以下「指導隊」という。)は、次に掲げる職務を行う。

(1) 交通指導に関すること。

(2) 交通関係法令及び注意事項の周知徹底に関すること。

(3) 交通道徳の普及、高揚に関すること。

(4) 交通安全施設の保持に関すること。

(5) 関係官庁及び関係団体との連絡に関すること。

(6) 講習会及び研修会の開催に関すること。

(7) その他道路交通の安全に関すること。

(定数)

第3条 指導隊の定数は20名以内とする。

(任命)

第4条 交通指導隊員(以下「指導隊員」という。)は、次の各号に掲げる事項に該当すると認めたもののうちから町長が任命する。

(1) 町内に在住するもので社会的に信望のある者

(2) 交通安全に深い関心を持ち、その職務を行うに必要な熱意と能力をもつ者

(役員)

第5条 指導隊に次の役員を置く。

隊長 1名

副隊長 3名

2 隊長は隊務を総理し、副隊長は隊長を補佐し、隊長に事故あるとき又は欠けたとき、これを代理する。

3 役員は、隊員の互選とする。

(任期)

第6条 指導隊の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の指導隊員の任期は、前任者の在任期間とする。

3 町長は、前項の規定に関わらず、特別の事由があるときは、任期中においても指導隊員を解任することができる。

(服務)

第7条 指導隊員は、相互に密接な連絡及び協力をしなければならない。

2 指導隊員は、その職務を行うに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

3 指導隊員は、その職務の信用を傷つけ、その職務全体の不名誉となる行為をしてはならない。

(招集)

第8条 隊長が必要と認めたとき、指導隊員を招集する。

(庶務)

第9条 指導隊の庶務は、地域防災課において処理する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

山北町交通指導隊設置に関する規則

平成14年12月16日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通・生活安全
沿革情報
平成14年12月16日 規則第17号
平成29年4月28日 規則第11号
令和2年3月4日 規則第6号
令和4年3月28日 規則第18号