○安全で安心な住みよいまちづくり条例

平成14年12月16日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、交通事故等の未然防止により、町民が安全で安心して暮らせる住みよい生活環境の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民等 神奈川県足柄上郡山北町内に居住又は滞在する者(通過する者を含む。)をいう。

(2) 事業者 町内で事業活動を行うすべての者をいう。

(3) 施設 駅舎、公民館、飲食店、店舗、診療所、旅館、キャンプ場その他不特定かつ多数の者が利用する施設をいう。

(4) 公共の場所等 町内の道路、公園、広場、河川、その他の公共の場所をいう。

(5) 吸い殻、空き缶等 たばこの吸い殻、チューインガムの噛みかす、紙くずその他これらに類する物及び飲料の缶、瓶、ビニール袋、その他の容器をいう。

(6) 調理くず等 野外活動により発生した調理くず又は廃食用油、燃料その他当該野外活動で使用し不要となった物で、吸い殻、空き缶等以外のものをいう。

(7) 落書き 公共の場所等に塗料等により、みだりに文字、絵画等を書くこと又は書かれた文字、絵画等をいう。

(8) 違法駐車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定に違反して自動車及び原動機付自転車を駐車する行為又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)に規定する保管場所としての道路の使用禁止に違反する行為をいう。

(町の責務)

第3条 山北町(以下「町」という。)は、安全で安心な住みよいまちを実現するため、具体的な施策を計画し、その実施に積極的に努めるものとする。

2 町は、町民等、事業者、団体及びボランティア組織等の自主的な安全活動に対し、指導、助言、協力及び支援を行うとともに相互の連絡調整に努めるものとする。

3 町は、第1項に規定する施策の計画及び実施にあたって、町域を管轄する警察署、消防署等の行政機関(以下「関係行政機関」という。)から意見を聴取するとともに、協力を求め、密接な連携を図るものとする。

4 町は、防犯、交通上の危険個所の点検やその改善措置等を推進するとともに、町民一人ひとりの自主防犯意識の高揚と交通道徳の普及高揚を図り、町民に対する指導を行う交通指導隊及び防犯指導隊(以下「指導隊」という。)を設置する。

5 指導隊の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、安全で安心な住みよいまちを実現するため、自ら必要な措置を講じるよう努めるものとする。

2 町民等は、自主防犯意識の高揚はもとより、相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯意識を高めるとともに、各種団体、ボランティア等と協力して、犯罪、交通事故等の防止に関し、自主的に地域安全活動を推進するものとする。

3 町民等は、町及び関係行政機関が実施する施策に協力するものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動にあたっては、その社会的責任を自覚し、従業員、買物客、周辺住民等のため自己の管理する施設に関し、安全で安心な住みよいまちの実現に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 事業者は、町及び関係行政機関が実施する施策に協力するものとする。

(防犯環境の整備)

第6条 町は、安全に係る町民等の環境の整備に努め、防犯及び防災の観点から環境の改善に努めるものとする。

2 町は、山北町開発指導要綱に基づき施設の建設を行う事業者に対し、関係行政機関と協議するよう指導するものとする。

3 深夜の時間帯において業務を行う事業者は、犯罪被害の防止措置を講ずるとともに、従業員の安全確保に努めるものとする。

(交通の安全確保)

第7条 町は、関係行政機関と協力して、違法広告物、放置自転車等の交通上障害となる物の除去に努めるものとする。

2 町は、違法駐車等の防止に関して広く町民等、事業者及び関係行政機関の協力を求め、必要な施策を実施するものとする。

(公共の場所等の環境保持)

第8条 住みよいまちづくりを進めるため、町民等は、公共の場所等にみだりに吸い殻、空き缶等又は調理くず等を投棄し、若しくは落書きをしてはならない。

2 町は、吸い殻、空き缶等又は調理くず等を不法に投棄し若しくは落書きが放置され、著しく周辺の美観を損なう状態にあると認めるときは、公共の場所等の所有者、管理者又は占有者に対し、不法に投棄された物の撤去又は、落書きを消去するよう要請することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(山北町交通指導隊設置条例の廃止)

2 山北町交通指導隊設置条例(昭和44年山北町条例第6号)は、廃止する。

安全で安心な住みよいまちづくり条例

平成14年12月16日 条例第16号

(平成15年4月1日施行)