○山北町職員表彰規程
平成14年8月12日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか職員(山北町職員定数条例(昭和30年山北町条例第5号)に規定する職員。以下「職員」という。)の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、業績表彰及び勤続表彰とする。
(業績表彰)
第3条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを表彰する。
(1) 町の業務に関し、特に有益な研究、発明等をしたとき。
(2) 職務に関し、抜群の努力をし、その業績が特に顕著であると認められるとき。
(3) 業務上危害を未然に防止し、又は変事に際し、特別の業績があったとき。
(4) 勤務成績が優秀であって、他の職員の模範となるとき。
(5) 職務の内外を問わず職員全体の名誉及び信用を高めたとき。
(勤続表彰)
第4条 職員として35年以上勤続し、その成績が良好であるときは、退職するときに表彰する。
(1) 勤続年数は、就職の日から起算し、退職日現在による。
(2) 退職した後、再び就職したときは、前後の勤続年数による。
(3) 休職(公務災害による休職を除く。)及び停職、育児休業により、勤務を要しない期間は、算入しない。
(表彰の方法等)
第6条 表彰は、町長が表彰状及び記念品を授与して行う。
2 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、その遺族に授与する。
3 表彰を行ったときは、表彰の種類、事項等を職員表彰台帳(様式第1号)に記録する。
(記念品の基準)
第7条 前条の記念品は、予算の範囲以内において町長がその都度定める。
(表彰の時期)
第8条 表彰は、毎年3月31日に行う。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(委任)
第10条 この訓令の実施に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第15号)
この規程は、平成19年7月1日から施行する。