○山北町議会議員の定数を定める条例

平成14年9月25日

条例第15号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、山北町議会議員の定数は、12人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。

(山北町議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 山北町議会議員の定数を減少する条例(昭和54年山北町条例第23号)は、廃止する。

(平成18年条例第25号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(令和4年条例第17号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

山北町議会議員の定数を定める条例

平成14年9月25日 条例第15号

(令和5年4月23日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年9月25日 条例第15号
平成18年3月28日 条例第25号
令和4年3月16日 条例第17号